報道・広報

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置の実施状況について
~平成27年9月30日の基準日における届出の受理状況~

平成28年1月22日

 住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者※1および宅地建物取引業者※2は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられており、年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、それぞれ引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況について監督行政庁※3に届け出なければならないとされています。この度、直近の基準日である平成27年9月30日における届出の受理状況を以下のとおりとりまとめました。
※1:建設業許可を受けた事業者 ※2:宅地建物取引業免許を受けた事業者 
※3:国土交通大臣又は都道府県知事

○平成27年4月1日から平成27年9月30日までの資力確保措置の実施状況

<届出の受理状況について>

  建設業者 宅地建物取引業者 合計
当該期間に引き渡した
新築住宅の戸数
269,531戸 123,371戸 392,902戸
事業者数
(うち、引き渡し戸数「0戸」の事業者を除いたもの)
57,128事業者
(19,583事業者)
14,849事業者
(6,057事業者)
71,977事業者
(25,640事業者)

<資力確保措置の実施方法について(戸数)>
  保証金の供託 保険への加入 合計
建設業者が
引き渡した新築住宅
138,121戸
(51.2%)
131,410戸
(48.8%)
269,531戸
宅地建物取引業者が
引き渡した新築住宅
60,532戸
(49.1%)
62,839戸
(50.9%)
123,371戸

<資力確保措置の実施方法について(事業者)>
  保証金の供託のみ 保険の加入のみ 供託と保険を併用 合計
建設業者 130事業者
(0.7%)
19,429事業者
(99.2%)
24事業者
(0.1%)
19,583事業者
宅地建物取引業者 102事業者
(1.7%)
5,928事業者
(97.9%)
27事業者
(0.4%)
6,057事業者


※保険に加入しているものの届出手続を実施していない事業者については、各所管行政庁から届出手続を行うよう指導を行っています。また、資力確保措置を実施していない事業者が確認された場合は、消費者保護の観点から適切な指導等を行うとともに、悪質な事案には厳正に対処していくこととしております。

(参考)平成26年10月1日から平成27年9月30日まで(1年間)の資力確保措置の実施状況

<届出の受理状況について>

  建設業者 宅地建物取引業者 合計
引き渡した新築住宅の戸数 613,877戸 282,609戸 896,486戸
事業者数 30,079事業者 8,317事業者 38,396事業者

<資力確保措置の実施方法について(戸数)>
  保証金の供託 保険への加入 合計
建設業者が
引き渡した新築住宅
305,243戸
(49.7%)
308,634戸
(50.3%)
613,877戸
宅地建物取引業者が
引き渡した新築住宅
150,358戸
(53.2%)
132,251戸
(46.8%)
282,609戸

<資力確保措置の実施方法について(事業者)>
  保証金の供託のみ 保険の加入のみ 供託と保険を併用 合計
建設業者 137事業者
(0.5%)
29,912事業者
(99.4%)
30事業者
(0.1%)
30,079事業者
宅地建物取引業者 114事業者
(1.4%)
8,173事業者
(98.3%)
30事業者
(0.4%)
8,317事業者

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 村上、大曲
TEL:(03)5253-8111 (内線39454,39444)
国土交通省土地・建設産業局建設業課建設業適正取引推進指導室 山王
TEL:(03)5253-8111 (内線24715)
国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室 川浪
TEL:(03)5253-8111 (内線25123)

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