報道・広報

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令について

平成28年1月12日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

1.背景

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)は平成27年7月8日に公布され、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていることから、法の施行期日を定める。また、法の施行に伴い、法の規定において政令で定めることとされている事項等を定める。

2.概要

(1)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行期日を定める政令
 法の施行期日は、平成28年4月1日とする。
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
 [1] エネルギー消費性能に係る建築物に設ける空気調和設備その他の建築設備は、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機とする。
 [2] 建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内で都道府県知事が所管行政庁となる建築物は、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物等とする。
 [3] 建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の10分の1を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の10分の1)とする。
 [4] 所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができること等とする。
 [5] 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)の改正
  住宅生産課の所掌事務として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関することを追加する。

3.スケジュール

閣議決定:平成28年1月12日(火)
公   布:平成28年1月15日(金)
施   行:平成28年4月 1日(金)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 九反田、須藤、小東
TEL:03-5253-8111 (内線39-443、39-425、39-434) 直通 03-5253-8510

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る