報道・広報

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の実施状況について(平成27年6月末時点)

平成27年8月28日

 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」については、新築住宅は平成12年10月より、既存住宅は平成14年12月より制度運用を開始しています。
 この度、全国の登録住宅性能評価機関等で構成される一般社団法人 住宅性能評価・表示協会事務局が、全評価機関を対象に住宅性能評価の平成27年4月、5月、6月の実績(速報値)について調査した結果がまとまりましたので、お知らせします。
 また、平成26年度の実績(確報値)がまとまりましたので、別添6のとおりお知らせします。

<参考> 住宅性能表示制度の概要

(1) 住宅の性能表示のための共通ルールを設け、消費者による性能の相互比較を可能にする。
(2) 住宅の性能評価を客観的に行う評価機関を整備し、評価結果の信頼性を向上。
(3) 新築住宅については、評価機関が交付した評価書が契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現。
(4) 性能評価された住宅に係る裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-456)

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