報道・広報

住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について

平成26年1月24日

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)に基づく登録住宅性能評価機関である株式会社東日本住宅評価センターに対して、国土交通省住宅局が調査等により把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定により改善命令を行いました。登録住宅性能評価機関は、公正に、国が定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされています。

1.事実関係

(1)概要
(株)東日本住宅評価センターにおいて、評価方法基準によらず不適正な評価を行った案件が複数あるという事実が認められました。

(2)対象物件
        79棟102戸

(3)不適正な評価の概要
・「1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法」について、許容応力度30KN/㎡のところ、50KN/㎡と記載した評価書を交付
・「4-2 維持管理対策等級(共用配管)」について、共用配管があるにもかかわらず「該当なし」とした評価書を交付
・「7-1 単純開口率、7-2 方位別開口比」について、誤記のあった評価書を交付
・「9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)」について、共用部分があるにもかかわらず、「該当なし」とした評価書を交付
・「10-1 開口部の侵入防止対策」の2階区分bについて、シャッターによって対策が講じられている場合のチェックを記載せずに評価書を交付  等

2.改善命令

法第21条の規定に基づき、(株)東日本住宅評価センターに対して以下の措置を講じることを命じました。
(1)業務改善計画書の提出
国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことに鑑み、法令遵守を徹底するため業務改善計画書を提出すること。(期限:改善命令書交付から1ヶ月後を予定)

(2)業務の実施に関する定期的な報告
評価の業務の公正かつ適確な実施の確保のため、別途指示するまでの間、上記の「業務改善計画書」に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに報告すること。

添付資料

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課 
TEL:(03)5253-8111 (内線39-456)

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