報道・広報

令和6年能登半島地震における公営住宅の補助率特例区域の変更

令和6年6月26日

令和6年3月18日に、令和6年能登半島地震による災害で一定以上の住家被害があった新潟県、富山県、石川県内11市町について、罹災者公営住宅建設等の国庫補助率引上げ(2/3→3/4)の特例の対象市町村として、激甚法に基づく告示を行いました。
今般、被害状況を精査したところ、被災件数に住家以外の数値が含まれており、一部市町について、特例の要件を満たしていないことが確認できましたので、訂正の告示を行います。
※ 令和6年1月11日付で、「令和六年能登半島地震による災害」として激甚災害指定
 
○今回の告示

都道府県 対象となる市町
新潟県 新潟市
富山県 氷見市
石川県 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市内灘町、志賀町、中能登町穴水町、能登町
 ※ 今回、対象から除かれる市町を取り消し線で記載しています。
 
<参考> 激甚法※1に基づく罹災者公営住宅に係る国庫補助率の引上げ
○ 公営住宅については、激甚法第22条第1項及び激甚法施行令※2第41条の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
 
○ 国庫補助率引上げの対象となる地域は、以下の[1]又は[2]の要件に該当する市町村の区域です。
[1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
[2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上
 
※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)
 
○ また、今回の災害に係る被災市街地復興特別措置法第21条の規定による「入居者資格の特例」の適用についても、羽咋市及び中能登町は同様に要件を満たさなくなるため、適用区域から除くことといたします。
参考ページURL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000155.html

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 島村、西川
TEL:03-5253-8111 (内線39343、39346) 直通 03-5253-8507

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