報道・広報

令和元年台風第19号等の公営住宅建設の負担を軽減
~罹災者公営住宅の建設等に係る国庫補助率の引上げの対象9市町を告示~

令和元年12月17日

 令和元年台風第19号、第20号及び第21号で一定以上の住家被害があった宮城県、福島県、埼玉県、長野県内の9市町について、罹災者公営住宅建設等の国庫補助率引上げの特例の対象市町村として、本日、激甚法に基づく告示を行いました。
 ※ 令和元年12月4日付で、「令和元年10月11日から10月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害」として激甚災害指定

○今回の告示
都道府県 対象となる市町村
宮城県 大崎市、丸森町
福島県 郡山市、いわき市、須賀川市、伊達市、本宮市
埼玉県 東松山市
長野県 長野市
 
※ 今回は告示されていない市町村であっても、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は、随時、追加で告示する予定です。
 
 
<参考> 激甚法※1に基づく罹災者公営住宅に係る国庫補助率の引上げ
 
○ 公営住宅については、激甚法第22条第1項及び激甚法施行令※2第41条の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
 
○ 国庫補助率の引上げの対象となる地域は、以下の[1]又は[2]の要件に該当する市町村の区域です。
[1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
[2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上
 
※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 竹村、野口
TEL:03-5253-8506 (内線39843,39844)

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