報道・広報

セーフティネット住宅の申請手続き簡素化により、登録が迅速に!
~添付資料等の削減により手続き負担の軽減と審査時間を短縮~

平成30年7月9日

 国土交通省は、「新たな住宅セーフティネット制度」におけるセーフティネット住宅の登録を行い易くするため、明日7月10日公布・施行の施行規則の改正等により、申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減し、セーフティネット住宅の更なる登録促進を図ります。
 ※ 住宅セーフティネット法に基づき都道府県等に登録された、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅

1.改正の背景
 平成29年10月25日に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行され、都道府県等がセーフティネット住宅を登録する制度等が創設されました。
 国土交通省では、セーフティネット住宅の更なる登録の促進に向けて、不動産関係団体や地方公共団体等と意見交換を重ねてきたところですが、セーフティネット住宅の登録の際に、申請者の事務的な負担が大きいこと等の課題が明らかになりました
 ※ 平成30年7月2日時点でのセーフティネット住宅の登録戸数は1,034戸
 
2.改正の内容 (詳細は別紙1・別紙2を参照)
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を改正して、申請書の記載事項や添付書類等を大幅に簡素化するとともに、セーフティネット住宅情報提供システムのうち登録申請に係る部分の改修を行いました。
 この改正等により、登録申請者及び登録を行う地方公共団体の事務的な負担を大幅に軽減し、セーフティネット住宅の登録をより一層進めることを狙いとしています。
 ※ セーフティネット住宅専用の検索・閲覧・申請サイトです。( https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php )
 
<施行規則の改正及びシステム改修の概要>
 ・申請書の記載事項について、管理委託契約に関する具体的な内容等を削除した
 ・添付書類について、付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証等を原則不要とした
 ・システムの必須入力項目とされていた、最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目とした
 ・申請書及び添付書類について、地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし、郵送を不要とした


 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課 竹村、歌代
TEL:03-5253-8111 (内線39843,39844) 直通 03-5253-8506 FAX:03-5253-1628

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