報道・広報

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針について

平成27年5月26日

 本日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が全面施行され、同法第14条第14項に基づき、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))について定めましたので、お知らせします。
 
 また、国土交通省ホームページ内の、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を更新しましたので、併せてお知らせします。
 (http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

(1)経緯

平成26年
 11月19日   空家等対策の推進に関する特別措置法成立
 11月27日   同法公布

 平成27年
  2月26日   同法一部施行
             (第9条第2項~第5項及び第14条・第16条を除く)
     同日   基本指針の決定
  5月26日   同法全面施行
             (第9条第2項~第5項及び第14条・第16条のみ)
     同日   ガイドラインの決定

(2)ガイドラインの概要

別添概要を参照。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

本文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 細萱、山口、中本
TEL:03-5253-8111 (内線39-394) FAX:03-5253-1628

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