報道・広報

住宅金融支援機構のフラット35Sの金利引下げ幅の拡大等について

平成27年1月9日

平成26年12月27日に閣議決定された「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」において「住宅金融支援機構のフラット35Sの金利引下げ幅の拡大等について」が位置づけられました。
本施策は、住宅金融支援機構のフラット35等を通じて、住宅取得者等の住宅ローンに係る負担を軽減することにより需要を喚起し、住宅投資の拡大を図ろうとするものです。

施策の概要は、以下のとおりです(別添参照)。

○ フラット35Sの金利引下げ幅の拡大
省エネルギー性等に優れた住宅の取得を促進するフラット35Sについて、当初5年間又は10年間の金利引下げ幅を現行の0.3%から0.6%に拡大。
○ フラット35(買取型)の9割超融資の金利引下げ
フラット35(買取型)の9割超融資について、9割以下融資に上乗せされている金利の引下げを実施。
○ 住宅融資保険事業の保険料率の引下げ
民間金融機関の住宅ローンが事故となった場合に民間金融機関に保険金を支払う住宅融資保険について、保険料率の引下げを実施。

※ 本施策は、補正予算成立後速やかに開始し、最大1年間の実施を予定しています。
※ 開始日前に申込をした方でも、開始日以降に資金を受け取る場合、本施策の対象となります。
なお、開始日等の制度の詳細は、補正予算成立後に(独)住宅金融支援機構のホームページ(http://www.jhf.go.jp/)において、お知らせいたします。

添付資料

別添(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室 野坂
TEL:(03)5253-8111 (内線39713) 直通 (03)5253-8518

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