平成23年3月2日
離島振興法では、本土と隔絶した特殊事情を有する離島の振興のための特別の措置を講ずることとしており、同法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域において所要の施策が実施されています。一方、架橋等により本土との間に常時陸上交通が確保された場合は原則として指定解除を行うものとされています。
今回、架橋により本土との常時陸上交通が確保された別紙の地域(長崎県平戸諸島)おいて、平成23年4月1日付で離島振興対策実施地域の指定を一部解除することとし、その旨、平成23年3月2日付官報により公示しました。
別紙(PDF形式)