平成22年3月26日
離島振興法では、本土と隔絶した特殊事情を有する離島の振興のための特別の措置を講ずることとしており、同法に基づき指定された離島振興対策実施地域において所要の施策が実施されています。一方、架橋等により本土との間に常時陸上交通が確保された場合は原則として指定解除を行うものとされています。
今回、架橋により本土との常時陸上交通が確保された別紙の2地域(広島県下大崎群島、愛媛県関前諸島)おいて、離島振興法第2条第1項の規定に基づき、平成22年4月1日付で離島振興対策実施地域の指定を一部解除することとし、その旨、平成22年3月26日付官報により告示しました。
別紙(PDF形式)