平成20年5月13日
航空局では、スカイネットアジア航空株式会社(以下「SNA」という。)に対し、所属する外国人航空機乗組員の航空身体検査証明に関して、報告を求めつつ調査を進めてきたところであるが、今般、以下に示すとおり、不適切に航空身体検査証明を取得させていた等の事実が確認されたため、本日付けで同社に対し、業務改善勧告を行った。
1.事実関係
(1)SNAは、操縦士Aが悪性腫瘍の治療歴を有することを知りながら、これを指定航空身体検査医(以下「指定医」という。)に申告せずに受検するよう指示を出し、航空身体検査証明を取得させていた。
また、更新検査時に、操縦士Aの治療歴が指定医の知るところとなったため、同社の社内規定に規定されていない別の指定医のもとで治療歴を申告せずに再受検させ、航空身体検査証明を取得させていた。
さらに、航空局からの指摘後直ちに操縦士Aの乗務停止を行わず空輸便1便に乗務させ、また、同社の安全統括管理者である社長への報告も行われていなかった。
(2)SNAは、航空身体検査で基準不適合(脳波異常等)となった操縦士Bを同社の社内規定に規定されていない別の指定医のもとで再受検をさせ、航空身体検査証明を取得させていた。
2.航空局の措置
これらの事実を踏まえ、本日、別紙のとおり、SNA代表取締役社長に対して、安全運航体制の確立のための業務改善勧告書を手交し、全社的な法令遵守の徹底及び安全意識の向上並びに安全管理体制の強化、航空機乗組員の健康管理体制の確立等について、具体的な改善措置を講じた上で、その実施計画及び実施状況について5月23日(金)までに文書にて報告するよう求めたところ。今後、その実施状況について立入検査で確認を行う予定。
安全運航体制の確立のための業務改善について(勧告)(PDF形式)