平成23年3月11日
標記法律案について本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
国際民間航空条約附属書の改正等に対応し、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保、航空の安全性の向上及び航空会社の国際競争力の強化を図るため、航空従事者技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、特定操縦技能の審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の所要の措置を講ずる改正を行う。
(1)准定期運送用操縦士の資格の創設
航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)の資格に、航空機に乗り組んで、機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと等をその業務範囲とする「准定期運送用操縦士」を追加する。
(2)操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設
操縦技能証明(定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明をいう。以下同じ。) を有する者は、飛行前の一定期間内において、特定操縦技能(航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であってその維持について確認することが特に必要であるもの)を有するかどうかについて、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明につき限定をされた範囲の航空機について、当該航空機に乗り組んで行うその操縦、操縦練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行ってはならないこととする。
(3)航空身体検査証明の有効期間の適正化
航空身体検査証明の有効期間について、技能証明の資格ごとに、航空身体検査証明を受ける者の年齢、心身の状態及び乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とすることとする。
平成23年3月11日(金)