平成21年3月2日
昨年成立した空港整備法及び航空法の一部を改正する法律において、平成20年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、成田国際空港株式会社(以下「成田空港会社」)の完全民営化を推進するに際して必要となる措置等の検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずることとされました。
このため、昨年8月、内閣官房長官及び国土交通大臣の下に「空港インフラへの規制のあり方に関する研究会」を立ち上げ、合計7回にわたる審議を経て、同年12月に最終報告書が取りまとめられました。その中で、成田空港会社の株式売却に際しては、公共性の極めて高い成田国際空港について特定の者の利害が過度に反映される事態を防止し、同空港の公正かつ平等な運営や他空港との公正な競争を確保する観点から、内外無差別の大口株式保有規制を導入する必要があるとされ、これを受けて、所要の措置を講ずるものです。
(1) 成田空港会社の株主の議決権の保有制限に関する規定の導入
政府以外の者による成田空港会社の総株主の議決権の20%以上の議決権の取得・保有を禁止。
(2) 一定割合を超える議決権を保有した場合の届出に関する規定の導入
政府以外の者は、成田空港会社の総株主の議決権の5%を超える議決権の保有者となった場合には、遅滞なく、議決権の保有割合、議決権の保有目的等を国土交通大臣に届出。
(3) その他所要の規定を整備。
平成21年3月3日(火)