報道・広報

モントリオール条約に係る賠償限度額の改正について

平成21年12月11日

1.  モントリオール条約(※)は、国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもので、2003年11月に

  発効し、現在92か国が批准している(我が国は、2000年に批准)。

(※)正式名称は「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」

 

2.  同条約は、旅客の死亡又は傷害、貨物及び手荷物に係る損害、旅客の延着の際の賠償限度額を定めており、物価変動に応じて

  5年に一度賠償限度額を見直すこととしている。

 

3.  この度、初めての見直しが行われ、以下の通り賠償限度額が改正されることとなった。12月30日に発効予定。 

 

 

 

現行

改正後

旅客の死亡又は傷害

100,000(14,063,720)

113,100(15,906,067)

貨物(延着を含む)

17(2,391)

19(2,672)

手荷物(延着を含む)

1,000(140,637)

1,131(159,061)

旅客の延着

4,150(583,644)

4,694(660,151)

数字はSDR。()内は円(12月1日現在)。貨物は1kgあたりの金額、それ以外は旅客1人あたりの金額。

お問い合わせ先

国土交通省航空局航空ネットワーク部国際航空課 鹿島
TEL:(03)5253-8111 (内線49181) 直通 (03)5253-8702

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