大臣会見

赤羽大臣会見要旨

2020年11月6日(金) 8:36 ~ 8:44
衆議院本館
議員食堂
赤羽一嘉 大臣

閣議・閣僚懇

 私から報告はありません。

質疑応答

(問)調布市の道路が陥没した件で、NEXCO東日本の調査で、付近で新たに空洞が見つかりましたが、大臣の受け止めと今後の対応についてお願いします。
(答)調布市の陥没事象については、これまで、東日本高速道路株式会社において、有識者委員会の皆さまの御意見を聞きながら、ボーリング等の現地調査を進めてきたところです。
この調査の中で、11月3日に地下5mより深い位置で、長さ約32m、幅約4m、厚さ約3mの空洞が確認されたところです。
このため、東日本高速道路株式会社において、調布市と周辺住民の方に状況を説明させていただくとともに、昨日5日に、空洞の原因究明等のため、有識者委員会を緊急開催したところです。
有識者委員会においては、今回の空洞が直ちに地表面に変状を及ぼすものではないが、空洞を早期に充填することが望ましいと。
これが第1点。
もう1点が、空洞や陥没が発生した要因を把握するため、シールドトンネルの掘進データの確認に加え、河川、地下水、地形、地層との関係についても調査するとともに、早急に原因究明を行うこと。
また、現在進めている空洞調査を速やかに実施するとともに、必要に応じて更なる空洞調査を実施することなどが確認されたところです。
これを踏まえ、東日本高速道路株式会社において、引き続き、陥没箇所、空洞確認箇所及びその周辺の監視を重点的に行うとともに、原因究明に必要な調査や空洞を充填するための準備作業を早急に進めているところと承知しております。
国土交通省としても、住民の皆さま方の不安をできるだけ速やかに取り除けるよう、東日本高速道路株式会社の調査や原因究明にしっかりと協力してまいりたいと思っております。
 
(問)NEXCO中日本が発注した中央自動車道を跨ぐ橋の工事で、施工不良が発覚した件について質問です。
この工事を請け負った会社では、他の橋についても施工不良の疑いがあるほか、過去にも同様の工事を複数受注していたとのことですが、大臣の受け止めと国土交通省の対応状況について教えてください。
(答)中日本高速道路株式会社が発注し、株式会社大島(おおしま)産業という会社が受注した橋梁の耐震補強工事において、東京都日野市(ひのし)にある中央自動車道を跨ぐ(みどり)(ばし)で、鉄筋が不足する施工不良が判明しました。
本件につきましては、10月26日に、中日本高速道路株式会社が、株式会社大島産業に対して事実関係の調査指示を行ったところ、11月2日に株式会社大島産業から調査報告があったと承知しております。
その報告書の中では、施工不良によりクラックが発生したこと、今回の施工不良は全て株式会社大島産業の管理不足が原因であることなどが記載されていたと承知をしております。
これを受け、中日本高速道路株式会社は、本件工事に関し、11月4日に株式会社大島産業に対して、施工不良が確認された箇所の損害賠償請求手続きを始めたとの報告も受けております。
併せて、当該工事で施工した他の橋梁について、計7つの橋があるため、それ以外の6つの橋梁についても鉄筋が不足している疑いがあることから、発注者及び受注者において調査を開始したと報告を受けております。
なお、当案件を受け、これまで過去10年間に、国及び高速道路会社が発注した工事のうち、株式会社大島産業が受注した同種工事26件についても、念のためですが、施工不良の有無の調査を行うことを、昨日5日に発表したところです。
国土交通省としても、本件は大変重大な事案に繋がるおそれがあるとの認識の下、高速道路会社と連携しつつ、しっかりと調査を行うとともに、その結果を受けて厳正に対応してまいりたいと考えております。
 
(問)「Go To トラベル」のビジネスでの利用ができなくなるということで、その線引きが難しいというように思えますが、それに関しての大臣の御所見をお願いします。
(答)Go To トラベル事務局のホームページに全て明確に掲載してありますので、詳しくはそこを参照していただければと思いますが、出張については、そもそも本事業を始めたときには観光・ビジネスの別なく、人の動きが激減していることから、出張も支援の対象としておりましたが、現在、人の動きが回復してきている中で、出張はそもそも企業の業務の必要性に基づいて行われるものであって、かつ、企業が経費として支払われることが一般的であると承知をしております。
Go To トラベルは予算も限られておりますので、そもそも企業負担の軽減を目的としたものではないことから、今回、出張は対象として外すことになりましたが、今仰るように、出張なのか観光なのかということは、見た目からは分からないため、具体的には、例えば、旅行業者において「法人向け出張パック」や「法人カードの決済」といった、法人利用を前提とした旅行商品は、割引対象商品として販売しないようにすると。
もう1つは、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける予約を本事業の割引の適用外とする。
見た形で分かるような措置を図っていくことにしました。
我々の意図は、現場のホテル・旅館で出張なのかどうかということを確認することを求めているのではなく、そもそも出張目的とした旅行商品を全て今回の割引の対象から外すという整理をしておりますので、混乱は避けられるものと思っております。
 
 

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