大臣会見

赤羽大臣会見要旨

2020年4月21日(火) 10:32 ~ 10:48
国土交通省会見室
赤羽一嘉 大臣

閣議・閣僚懇

 私の方からまず2点御報告をさせていただきます。
1点目は、このゴールデンウィーク期間中に、物流を使用せず人の移動をいかに抑制するかということが大変大きなテーマでして、この点について1点目として御報告を申し上げさせていただきます。
新型コロナウイルスの感染防止に係るための高速道路のゴールデンウィーク期間中における取組についてです。
政府の基本的対処方針において、「特に、大型連休期間においては、都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛する」等とされていることを踏まえ、高速道路のゴールデンウィーク期間中の取組において、以下の3点について、高速道路会社、NEXCO3社及び本州四国連絡高速道路株式会社に検討指示をさせていただきました。
1つ目は、現在、首都圏及び京阪神圏以外の地方部において普通車以下に適用されている高速道路料金の休日割引、これは3割引ですが、これをゴールデンウィーク期間、4月29日から5月6日、この期間は適用させず、高速道路料金を引き上げること、これが1つ目です。
2つ目は、サービスエリアやパーキングエリアにおけるレストランやお土産コーナーの営業自粛等の協力要請を実施すること。
なお、物流に支障を生じさせないためのガソリンスタンドやシャワー等については、通常通り営業を継続すること、これが2つ目です。
また3つ目は、引き続き、テレビ・ラジオ等様々な媒体を通じ「不要不急の都道府県をまたぐ移動の自粛」の呼びかけを実施すること。
以上3点です。
国民の皆さまにおかれましては、更なる感染拡大防止のために、是非とも不要不急の移動の自粛に御協力いただけますよう、心からお願い申し上げたいと思います。
次に2点目の御報告は、タクシーによる貨物運送に関する特例的な措置についてです。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、飲食業の店内での営業自粛が行われていることに関しまして、飲料・食料等の配送に係るニーズが増加し、こうしたことに対しタクシーのリソースを活用できないかとの御提案があったところです。
国土交通省として検討させていただいた結果、道路運送法第78条第3号に基づき、緊急事態宣言期間に調整期間を加えた5月13日まで、その安全管理能力等も踏まえ、タクシー事業者が、国土交通省の許可を受けた上で、有償で貨物運送することを特例的に認めることといたしました。
本日中にこの特例措置の運用が開始できるよう、地方支分部局等に対して通知を発出する予定です。
この点詳細については事務方にお問い合わせいただきたいと思います。
私からは以上です。

質疑応答

(問)先ほどゴールデンウィーク期間中の高速道路の対応を言及いただきましたが、それ以外の公共交通機関についてどのように考えていらっしゃいますか。
(答)先ほど申し上げましたように、このゴールデンウィーク期間中の都道府県をまたぐ人の移動を最小限にするため、様々な取組をしなければいけないということで、総理からも指示があったわけでございますが、まず今の現状、ゴールデンウィーク期間中の新幹線と航空の予約状況について申し上げたいと思いますが、JR各社の新幹線の指定席については、前年比で約10%でして、加えて新幹線の臨時便については、全て運休するという方針です。
また、本邦大手航空会社については、正式には明日、各社から予約状況を発表されるものと承知をしておりますが、国内線では、現時点で前年度比2割程度であるという中、ゴールデンウィーク期間中は更に下回る見込みと聞いております。
こうした意味で新幹線、航空機においては、相当抑制的な状況であると、予約状況を見ると思いますが、更に人の移動を最小化するために、まずは、全国の主要な空港、鉄道駅、また高速道路のサービスエリア・パーキングエリア等において、利用者の皆さまに対し、ゴールデンウィークに向けて不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動をお控えいただきたいということを案内するなど、呼びかけを行うよう指示をしておりまして、既に羽田、伊丹、関西等の空港や、JR、大手民鉄の主要駅、全国のサービスエリア・パーキングエリア等において実際に呼びかけを開始しているところです。
高速道路については、先ほど冒頭申し上げましたように、このゴールデンウィーク期間中の休日割引を適用しないことと、また、サービスエリア・パーキングエリアのレストランやお土産品コーナーの営業自粛等の協力をお願い、依頼をしているところです。
更に、発熱している方の移動を抑制するという観点から、もう御承知のように、空港でのサーモグラフィーによる体温確認を羽田空港で実施したところですが、加えて他の空港での実施についても今鋭意検討中です。
また、鉄道についても、到着駅において地方公共団体が検温を実施する場合には、各事業者にその協力をするということを要請したほか、船舶については、ほぼ全ての長距離フェリー事業者におきまして、乗船時に乗客の皆さまの検温を実施して、37.5℃以上の乗客の皆さまには乗船をさせないという措置が講じられていると確認をしているところです。
国土交通省といたしましては、公共交通や物流の必要な機能を維持してまいるのは当然でございますが、更なる感染拡大防止のために、改めて国民の皆さまには、不要不急の移動自粛に御協力いただきますよう、重ねてお願い申し上げる次第です。

(問)タクシーの移動の関係でお伺いしたいのですが、今大臣も仰ったように、タクシーも公共交通として維持する必要がある一方で、かなり零細な企業も多いために、ある企業では一斉解雇をやるという報道もありましたけれども、今のタクシー業界の経営環境と、国土交通省の対応について御所感をお願いします。
(答)全国のタクシー事業者では、需要の急減の中で大変厳しい環境に置かれているタクシー事業者が大変多くあるということはよく承知をしているところでございます。
他方、タクシーにつきましては、国民生活、国民の経済活動の安定確保のために必要不可欠な公共交通機関でありまして、これまでも最低限の事業の継続を要請しているところです。
また、その事業を継続するためにもタクシー運転手の方々の雇用の維持を図っていただくことも大変重要なことであると認識しているところです。
そのために、これまでも、事業の継続と雇用の維持に向けましては、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大や資金繰り対策などを緊急経済対策に盛り込んでいるところですし、申請が難しいという話が出た場合には、プッシュ型で親身になって相談をするように指示しているところです。
さらに、タクシーの臨時休車特例措置も実施しております。
加えて、冒頭に御報告申し上げたように、タクシー事業者が許可を受けていただいた場合は、貨物運送の一部を行うことを特例的に認めることとしております。
大変な状況だと思いますが、公共交通機関として大変大きな使命を持たれているタクシー業界が頑張れるように、また、雇用の確保をしていただけるように、政府を挙げてしっかり取り組んでまいりたいと決意しているところです。

(問)テナントの賃料の支払いの件でお伺いしますが、国として既に対策をいくつか講じられておりますが、一方で、まだ更なる支援を、という声が業界団体や知事会などからも上っております。
その中、自民党の岸田政務調査会長は、必要な法整備を検討していくと御発言されていますが、賃料の支払いの猶予や減免について、国土交通省として更なる対応、具体的にお考えでしたらお聞かせください。
(答)岸田政務調査会長がそうコメントされたことは承知をしておりますが、具体的な内容についてはまだ承知をしておりませんが、新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請等によりまして、飲食店をはじめとするテナント事業者が大変深刻な状況であり、営業ができない中で賃料の支払いが大きな負担となっていることは、私たちも認識しているところです。
こうした状況に対して、これまでも政府としてテナント事業者の方に対して賃金支払いも含め、事業継続に必要な資金を確保できる、これが一番大事なので、繰り返しになりますが、1つは政府系金融機関やこれからは民間の金融機関においても実質無利子、無担保の融資をしていく。
もう1つは、これもこれからの措置になりますが、事業全般に広く使える持続化給付金、これも実施をして、こうした支援策を講じることでテナント料の支払い等、事業継続が可能となるような応援をしていきたいと思っております。
他方、国土交通省といたしましては、オーナーサイド、ビルの賃貸事業者の方々に対して、先月の31日に今回の感染症の影響で賃料の支払いが困難な場合には、柔軟な措置を検討いただくよう、まず、不動産関連団体を通じて要請を行ったところですが、その上で、賃貸事業者の方々に対しましても、その実情に応じて、1つは、賃料の減免等を行っていただいた場合には損失額を損金算入できるという措置、2つ目は、事業収入が大幅に減少した場合の固定資産税の減免、そして3つ目には、金融機関に対する既往債務の返済の猶予や条件変更等の依頼などの支援策を講じているところでして、こうした支援策の活用について、今月9日と17日に不動産関連団体を通じて周知を行っているところです。
テナントの家賃の負担の問題につきましては、国会の方でも様々な御意見が出ているというように承知しておりますし、この状況が長引けば長引くほど大変な状況になるということもあるわけですので、我々もしっかりと現場のヒアリングをしながら、注視しながら、関係省庁とも連携して、しっかり対応を検討してまいりたいと考えております。

(問)冒頭発言のあったタクシーなどの貨物輸送の特例措置について伺います。
イメージがなかなかできないのですけれども、基本的に、既存の運送事業者の下請けのような形のことをイメージしているのか、それとも、アプリなどを使ったものをイメージしているのか、それとも、相対での対応をイメージしているのか。
利用するタクシー事業者というのは、事業者単位なのか、個人タクシーのようなものをイメージしているのか。
タクシー事業者の方からそういう要請があったのか、その辺もう少しイメージを。
また、国土交通省として何か支援するつもりはあるのか、その辺をもう少しイメージを教えてもらってもいいですか。
(事務方)概略ですが、まず、相対などで飲食店から直接輸送を引き受けることを想定しております。
いわゆるタクシー事業者だけでなく、個人タクシーも含まれる形で想定しております。
実際、こうしたことをやることについては、タクシー事業者からも、ぜひ認めてほしいと要望があったところです。
詳細は後ほど自動車局から御説明させていただきます。
(問)要するに、後は相対でやってくれ、制度だけは国土交通省として揃える、後は任せる、そういうスタンスでやるということでしょうか。
(答)地方運輸局に申請がなされるんでしょう。
(事務方)そうです。
支局の方に申請いただいて、一定の条件の下で許可した上で、後は相対でやっていただくと。
(問)つなぐ作業などは、後は相対でやるということですね。
(事務方)はい。

(問)今のタクシーの運送に関しての続きの質問なのですけれども、助成金の手続きが煩雑だという声もある中で、今回のタクシーの輸送に関して、事業者が国土交通省の許可を得た上で、というお話だったのですけれども、その手続きを、今すぐ必要とされている事業者に対して、どのタイミングから始められればというお考えなのか教えてください。
いつごろから始められそうなのでしょうか。
(答)今日からです。
今日から申請を受け付けて、2日ぐらいのうちに出すということです。
多分、お弁当など細かな宅配のニーズがすごくあって、なかなかトラック事業者では対応ができない現状の中で、タクシー事業者は、小回りも利きますし、安全管理もしっかりされているとこいうことで、特例措置としてこの期間だけ許可を出すということです。

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