大臣会見

石井大臣会見要旨

2015年10月23日(金) 10:36 ~ 11:08
国土交通省会見室
石井啓一 大臣

閣議・閣僚懇

本日の閣議案件で、私の方から御報告するものはございません。
この他、私の方から三点、御報告がございます。
まず一点目でございますが、関東・東北豪雨災害を踏まえた対応であります。
関東・東北豪雨災害で、お亡くなりになられた方、被害を受けられた方に対しまして、改めてお悔やみと御見舞いを申し上げたいと思います。
この度の災害を踏まえ、社会資本整備審議会に対して、「大規模氾濫に対する減災のための治水対策は如何にあるべきか」について諮問し、一回目の委員会を10月30日に開催いただくことになりました。
今回の鬼怒川の水害では、避難が遅れ多数の孤立者が発生したことを踏まえまして、今後は、施設では守り切れない事態を常に想定し、防災・減災を意識した社会に転換を図る必要があると考えております。
具体的には、避難の実効性を上げるため、タイムラインの整備の促進、堤防の決壊により家屋倒壊のおそれがある区域の表示も含めたハザードマップの改良、街の中における浸水情報の表示、訓練や研修の充実など、様々なソフト対策の充実・標準化を通じて、市町村や住民の意識改革を図ることが必要です。
また、「減災」に主眼をおいて、例えば、円滑な避難を支援するために、堤防決壊に至る時間を少しでも引き延ばすような堤防構造の工夫など、ソフトを活かすハード対策についても検討することが重要だと考えています。
委員会では、このような御議論を頂いて、1~2ヶ月を目処にとりまとめをお願いしたいと考えております。
詳細については、この後、事務方から説明させていただきます。
二点目でございますが、フォルクスワーゲン社の「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」の設置についてです。
今回の不正事案に関し、国土交通省としては、欧米における排出ガスの検査方法の見直し状況も踏まえ、今回の不正に対応するための検査方法の見直しについて検討することといたしました。
この見直しを進めるにあたり、専門的見地から提言をいただくため、今般、学識経験者からなる検討会を、環境省と合同で設置し、10月28日に第一回を開催することといたしました。
詳細については、事務方にお問い合わせください。
なお、個人輸入されたフォルクスワーゲン社のディーゼル乗用車は国内に230台あることは、これまでもお知らせしたところですが、今般、不正ソフトが組み込まれている車両が、現時点で少なくとも36台あることが特定されました。
これらの車両については、フォルクスワーゲンジャパンと連携し、ソフトの書き換え等の適切な対応を検討してまいります。
また、乗用車への不正ソフトの使用禁止については、年内に道路運送車両法の告示改正により措置することとしており、現在、手続きを進めているところでございます。
三点目でございますが、横浜市のマンション事案への対応でございます。
昨日、10月22日に旭化成建材また旭化成より、同社が施工した3040件の工事について、都道府県別、用途別のデータが提出されました。
今回の公表は、物件の数のみでありまして、一日も早く居住者や国民の皆様に安心していただくためにも、これらの中に施工データの流用等を行った工事がないか、速やかに調査を進めることが必要でございます。
今回の事案は、建設工事に対する国民の信頼を損なうものであり、極めて残念なことでございます。
また、住民の皆様にとっては大変な不安、またお怒り等を抱いていらっしゃる、そういったことを考えても決して許されない行為であると、このように思っております。
国土交通省におきましては、これまで、売主や関係建設会社に対し、住民からの要望や横浜市からの要請に対し、誠実・適切に対応するよう指示してまいりました。
一昨日、10月21日には、建設業団体、不動産業団体に対しても、居住者や国民の不安払拭や建築物の安全確保を図るため、積極的な対応等を講じるよう要請したところでございます。
昨日の3040件の都道府県別、用途別のデータ、今後の調査の流れについて、パネルを使って御説明を申し上げたいと思います。
昨日発表いたしましたのは、旭化成建材が10年間に施工した件数3040件、この概要でございます。
そのうち、横浜市内のマンションで施工データの流用等を行った者が施工した現場の件数が41件ということでございますが、この3040件の中でデータの流用等があるものがどれくらいあるのか、これを速やかに絞り込んでいかなければなりません。
国土交通省といたしましては、調査期間は本日から3週間、11月13日までと指示しました。
この間、書面調査等を行いまして、昨日、発表いたしました3040件の中で、データの流用等があるものがどれくらいあるのか、これを11月13日までには報告をさせるということで、先ほど指示をしたところでございます。
その中でも特に、横浜市のマンションで施工データの流用等を行った者が担当した工事、この41件、更に学校、病院等については、優先して調査を実施するよう指示したところでございます。
更に次の段階、データの流用等があった、わかった、その次の段階として、流用等が確認された場合は、速やかに施工状況の確認、徹底した安全性の確認を、現地調査等を行いまして、安全性への疑いがあるというものが特定された場合には、しっかりと必要な措置を講じていくということで、住民の皆様の不安払拭に万全を期するよう、指示をしたところでございます。
次に調査の体制について、御説明申し上げます。
調査の体制といたしましては、旭化成、旭化成建材のみによる調査ではなく、工事の元請建設会社や、あるいはマンションの売主が責任を持って調査し、旭化成及び旭化成建材、元請建設会社、そしてマンションの売主、この三者が連携して結果を報告することを指示したところでございます。
したがって、マンションにつきましては、旭化成建材から元請建設会社に通知をいたしまして、連絡を受けた元請建設会社から、マンションの売主に通知をする。
更にマンションの売主からマンション管理組合に連絡をする。
このように措置をしたところでございます。
また、工場や学校などマンション以外の売主、工場その他の発注者につきましても、調査対象の物件であることの連絡が、元請建設会社からそれぞれの発注者に連絡がいくように措置させていただきました。
したがって、地方公共団体が発注した公共的な施設の工事につきましても、元請建設会社を通じて連絡がいくように措置をさせていただいたところでございます。
詳細については、事務方にお問い合わせをいただきたいと思います。
今後とも国民の皆様の不安が広がらないよう、省を挙げて万全の対応を引き続き行ってまいりたいと存じます。
私からは以上でございます。

質疑応答

(問)昨日の旭化成、旭化成建材は、一貫して3040件に関わる元請けなどに対して情報などは一切開示しないし報告もしないということを一貫して貫いたわけですけれども、今日の大臣の御説明と全く違う話になってまして、旭化成への今回の指示については、どのような指示になっているのでしょうか。
(答)私の指示は、今朝、この会見の前に指示したところでございますので、昨日の段階では旭化成、旭化成建材は知っていなかったということでございます。
(問)確認ですが、報告を求めるのは3040件全てについて、不正の有無、不正があるかないかということを3週間以内に報告を求めるということですね。
(答)3週間以内にデータの流用等があったかどうか、あったものを報告してもらうということは、無かったものはわかるということです。
(問)結構作業が膨大になるというような説明をしているのですが、向こう側は実現可能と受け止めていますか。
(答)1件1件の杭のデータを照合して流用等があるかどうかということをチェックしていただくということになるわけですけれども、一方で、昨日の発表で各都道府県別にまた用途別に発表されましたので、ある意味で皆さん自分のところと関係をしているということで、不安も広がっていらっしゃると思いますので、その不安の解消にはなるべく速やかに対応する必要があるということで、3週間の期限を設置させていただきました。
(問)マンションの売主から管理組合、いわゆる住民にまで情報が行き渡ることになってまして、大変良いことだと思うのですけれども、一方で公共施設は我々一般市民も使うもので、マンションの住民と同様に知る権利があると思うのですけれども、公共施設の個別名について、一般市民はどこに問合せすればわかるようになるのでしょうか。
(答)公共施設の管理者には、同様に元請建設会社から連絡がいくことになりますので、管理者は自分が3040件の対象となっているかどうかということがわかるわけです。
その上で、それをまず市民に知らせるかどうかというのは、一義的にはその管理者の御判断ということかと思いますが、先ほどもデータの流用等ありというところで、41件分、それから公的なものについては、優先的に調査をしろと指示をいたしましたけれど、公共的な物件について、データの流用等があった場合、公表するかどうかということについては、今後検討させていただきたいと思っております。
(問)途中で疑わしいものがあるという報告が会社からきた場合、途中で明らかになった場合についてでも11月13日にまとめて報告してこいということなのか、途中でもあった場合については速やかにその都度報告してこいということなのか、そこはもう決めていらっしゃるのでしょうか。
(答)まず、先ほど申し上げたように、横浜の当該物件の現場管理者がやった41件、それから学校や病院等の公的施設については優先的に調査するということでございますので、件数等が明らかになった場合は11月13日を待たずに、その件数等については報告をさせていただきたいと思っております。
ただ、それを公表するかどうかは、公的な部分についてはこれから検討していきたいと思っております。
その他、3週間ありますけれども、まとまり次第、なるべく皆様には件数等は途中段階でも公表することを考えております。
(問)もう一点よろしいですか。
昨日、会社の方では、弁護士さんからなる外部の調査委員会ができて、そこでも内部で調査したものは1回チェックをして妥当性を検討するという説明があったのですが、その後、場合によって会社が調査がギリギリになって3040件がまとまったのが11月13日の手前だと、けしからんもうちょっと調べろとなった時には、延びる可能性もあると思うのですが、それでも一応報告だけはさせるのか、その場合には期限を延ばすこともあり得るのか、その辺りのお考えをお願いします。
(答)今の段階で、そういう事態は想定しておりません。
11月13日までにきちんと正確な報告をしていただくというつもりでございます。
(問)昨日、大臣は旭化成と旭化成建材の説明を受けた上で、これではまずいということで、こういった対応をされるという御判断をなさったのか、それとも、その前からこのような期限でやるべきだという御判断があったのか、その辺りを一点お聞かせください。
あと、公表の仕方に関しては検討が必要だというお話ですけれども、どの辺りが慎重さが求められて、どういう考え方があるから検討すべきなのかというところをもうちょっと具体的に教えてください。
(答)まず、11月13日まで3週間かけてデータ流用等の報告を求めようというのは、昨日の報告を受ける前に、報告を受けたらそういうことにしようということで、予め検討していたところです。
特にこのデータの流用等の有りの物件の中で、分譲マンション等については、私有財産との関わりがありますから、国土交通省として一方的に公開するということについては、やはり控えた方がいいだろうという判断です。
一方で、公的な施設については、不特定多数の方が利用するということもありまして、その公開については、是非も含めて検討したいと考えています。
(問)チャート[1]の調査実施の要請の調査ですが、それは、一枚目の書面調査のことを指しているという理解でいいでしょうか。それとも現地調査・・・
(答)違います。
この[1]の調査実施の要請の調査は、10月21日に業界団体に対して、きちんと3040件の調査に協力しなさいよという要請をしたと。だから、元請け、業界団体ですね。
元請建設会社とか、マンション売主、不動産業界、建設業界に対して要請をしたということです。
(問)つまり、このマンションの売主とか管理組合に調査しますよという連絡が行くのは、書面調査をしますよという連絡が管理組合に行くのか、現地調査をしますよという連絡が管理組合に行くのでしょうか。
(答)書面調査をしますよというか、あなたの物件がこの3040件に当たっているかどうかということを連絡することです。
それは即ち、書面調査をする対象とイコールなんですけども。
(問)要するに、知りたいのは対象が3040件なのか、3040件から絞り込んだ後の数なのか。
(答)いや、違います。
3040件、書面調査の対象を全て元請建設会社、マンション売主の方に連絡をして、それで、データが流用等があるかどうかを、三者一緒になって調査をしてもらい、11月13日までに報告してもらうということです。
(問)組合の方も結局、3040件に含まれるか含まれないか分からないと組合も住民がなかなかやきもきすると思いますが、その報告というのはいつまでに行うことをお考えでしょうか。
(答)これから、マンションの売主、元請建設会社を通じて、マンションの売主の方にも3040件の対象かどうかは分かります。
それで、マンションの売主から、管理組合の方に連絡をしていただきますから、この書面調査を行っている段階で、少なくともマンション管理組合は、自分達のマンションが書面調査の対象になっているかどうかは分かるということです。
(問)この組合への連絡というのが大体何日間くらいで、これから例えば来週週明けくらいまでにやってほしいとか、来週中までにやってほしいとかはあるのでしょうか。
(答)いつまでに連絡してほしいということは指示していませんが、先ほど連絡したところですが、これは速やかに連絡していただけるものと思っています。
(問)住民の方が知る可能性があるわけですが、まだ安全性や改ざんの有無はわかりません。
不安を抱える方も多いと思いますが、大臣としてそういう方に何かお伝えしたいメッセージがありましたらお願いします。
(答)なるべく速やかに住民の皆様の不安が解消できるように、調査もしっかりと進めて万全を期していきたいと思っております。
(問)3040件の中でも特に41件について、自分のところが該当するのかどうか非常に不安に思っている方がいると思いますが、そういった個別の自分のところが問題の41件に含まれているかどうかというような問合せに対しては、どのように旭化成側は対応すべきと現時点でお考えですか。
(答)問合せと言いますか、この41件に該当するかどうかということも元請建設会社、マンション売主には連絡いたします。ですから、マンション管理組合も自分たちが41件の中に入っているかどうかということは、これからわかるということです。
(問)調査結果を待たずして、速やかにわかるということですか。
(答)そうです。調査結果と言いますか、これから速やかにわかるようになってくるということです。
(問)調査の結果については、特定行政庁の方にも連絡はするのでしょうか。
(答)このデータの流用等ありということが明らかになった場合、速やかに特定行政庁等に連絡をしたいと思います。
(問)問題があると疑われる段階で連絡するということですか。
(答)はい。
そうです。
このデータの流用等がです。
ただし、それぞれの発注者もわかっていますので、その下で、国土交通省から特定行政庁の方に連絡するのはデータが流用ありという案件です。
(問)二点伺います。
一つは、三週間という時間の設定の判断の理由を教えてください。
もう一点は、先ほど公共施設に関して一義的には自治体側の判断ということですが、自治体によって判断が分かれると、なぜ出すのか出さないのかという話になるが、大臣としては、これは出すべきか出さないべきか、自治体の方ではどう判断すべきとお考えでしょうか。
(答)まず、三週間という期間については、先ほど、別の質問で、三週間で本当にできるのかという御質問もありました。
長ければいいという問題でもありませんし、あまり短くするとこれは、やはり大量のデータを突き合わせなければいけませんから、ある程度、がんばっていただいてなんとかできるという期間として、一応、三週間という期間を設定したところです。
それから、公共施設については、発注者、施設の管理者の方に元請建設会社から連絡が行きますので、その時点で自分たちの施設が3040件の調査対象になっているかどうかはわかるわけです。
その時点で、どうするかということは、国土交通省として一律にどうこうしろということは、やっぱり今の地方分権の流れから言っても、いかがなものかと思います。
ただし、先ほど申し上げましたように、データの流用等ありといったものについての公共的な建築物がどういうものがあるという、その個別の発表については、今後検討させていただきたいと思います。

(問)今の調査なんですけども、旭化成の説明だとやはり専門性が高くて、人手も限られているので、なかなか時間がかかるとの話だったのですが、例えば人を派遣するなど、ある程度の支援策があるのかということが一点目です。
もう一点目は、フォルクスワーゲンについて、いつ頃までに期限を切って行うか教えてください。
(答)国土交通省として旭化成、旭化成建材の調査に人を出して協力するということはございません。
一方、元請建設会社、あるいはマンションの場合、マンション売主と三者連携してやってくださいと言っておりますので、それぞれの物件について、連携をしてお進めいただきたいとこのように考えています。
それから、フォルクスワーゲンについては、詳細については、事務方から御説明をさせていただく予定でございますけれども、来年の4月までには、中間とりまとめをやるというスケジュールでございます。
(問)関連してですが、今、台上での固定試験をしていたフォルクスワーゲンですけれども、実走するような形での試験も想定において検討していただくことになるのでしょか。
(答)今の台上試験に加えて、路上走行試験のことも含めて、検討していくということでございます。
(問)個人輸入の230台の中で、少なくとも36件が判明分ですか。
(答)少なくとも36件です。
判明分といいますか、今後、不正ソフトが組み込まれているものが広がる可能性があるので、今、分かっているものでは、36台です。
大本の不正ソフトが組み込まれているものが広がってくれば、それに応じて広がってくるという意味で現時点で申し上げております。
(問)ドイツ等で組み立てられた時に組み込まれていて、個人輸入したときにそれが積まれていたということが、わかったということでよろしいですか。
(答)細かいことは、担当局にお聞きください。

(問)マンションの保有者、住民には売主を通じて連絡がいくということですけれでも、市場にはマンションの購入を検討している方もいます。
そういう方に対する情報開示はいかがお考えでしょうか。
(答)それは中古で買取りするという意味ですか。
既設の物件ですか。
(問)既設であれ、これから購入を検討している人に知る権利があるのではないですか。
旭化成建材が手がけて、流用の疑いがある案件について、保有者だけでなくて、購入検討者にも知る権利があるのではないですか。
(答)それは中古物件として既存のものを買うと、これは管理組合にお知らせしますので、住民の方にも分かるということですので、自ずから中古物件を購入するという検討している方にも、現場等に行っていただければお分かりになるのではないかと思っております。
(問)旭化成建材は昨日の会見で、そういったケースの場合に、資産価値が下がる可能性があると話していたと思うのですが、それについて大臣は、公表することしないこと、どちらがメリットがあり、デメリットがあり、良いと思われますか。
(答)データの流用等有りの段階では、分譲マンションについては私有財産の関係もありますので、公表することは考えておりません。

(問)辺野古の件でお尋ねですが、昨日が沖縄県からの執行停止の申立てへの意見書の提出期限だったと思いますが、届いているかどうかと、あと内容を把握しているかどうか、その上で申立てに対してどういった判断をされるか教えていただけますか。
(答)昨日、沖縄県知事から審査請求に対する弁明書と、執行停止の申立てに対する意見書、この二つを受理いたしました。
900数十ページにわたる膨大な資料でございますので、私はまだ中身は承知をしておりません。
いずれにいたしましても、今後沖縄防衛局長と沖縄県知事双方から提出された書面の内容を十分に検討して、行政不服審査法の規定に基づき、適切に対応していきたいと思っております。
(問)判断時期の目途というのは、今、お持ちでしょうか。
(答)行政不服審査法には、執行停止の申立てがあった時は、審査庁はすみやかに執行停止するかどうかを決定しないといけないとございます。
その一方で、すみやかにということがいつまでかということは、法令上には定められておりませんので、法律の趣旨に則って適切に対応していきたいと思います。

(問)広島、島根の三江線についてですが、JRが沿線の自治体に、2017年9月に廃止というスケジュール案を既に示していることが分かったのですが、存続の可能性について、その条件も含めて大臣のお考えを聞かせてください。
(答)先日も御質問いただきましたけれども、沿線自治体とJR西日本で、協議といいますか、地域の公共交通のあり方について検討を開始したと聞いております。
地域の足でございますから、沿線自治体とJR西日本の間で十分に協議していただくことが重要だと考えております。
国土交通省としては、現段階では三江線の廃止を前提にしているものではないと理解しております。

(問)辺野古の件ですけれでも、改めて防衛局側に、請求の適格性があるのかということと、翁長知事の取消しの判断は違法だという官房長官の会見で出ておりますけれども、大臣としてはどのようにお考えですか。
(答)申立ての資格があるかどうかについても、審査をしているところでございます。
官房長官は、申立てをした防衛省からの報告を受けてそういう発言をなさったんだというふうに思っておりますが、審査庁である国土交通省としては、先ほど申し上げたように、双方の意見をしっかりと検討した上で、これから適切に審査していきたいというふうに思っております。
(問)辺野古に関してですが、執行停止の申立てについてはすみやかに判断するということですが、この判断を示される際に、先ほどの審査請求権の有無と連動すると思いますが、執行停止申立て権の有無も併せて御見解を示されるということでよろしいですか。
(答)そういうことになるかと思います。
(問)そのことは、大臣なり事務方から御説明いただけるということですか。
(答)はい。

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