議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(札幌交通圏、大阪市域交通圏及び福岡交通圏)事案に係る審議(第9回)

1.日 時:平成27年10月1日(木) 10時30分~11時45分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、山田攝子

<国土交通省>
 自動車局:古曵旅客課課長補佐ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 自動車局から一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(札幌交通圏、大阪市域交通圏及び福岡交通圏)に関し、事前の質問事項([1]適正化ではなく活性化こそ先に取り組むべきという考え方、[2]特定地域指定の際の当該地域の実態調査の必要性等)について、
[1]タクシーの供給過剰の解消にあたり、準特定地域では活性化に係る計画策定・実施を求めているが、それでもなお供給過剰が深刻な地域について、期間を定めて特定地域として指定することができるとされている。特定地域においては、活性化の取り組みだけでなく、供給輸送力削減という適正化の取り組みを併せて行うことにより、労働環境の悪化や安全性への懸念といった課題への対処がより効果的なものになると考えており、適正化と活性化を車の両輪として取り組んでいく必要がある。
[2]特定地域の指定にあたっては、指定基準に照らして供給過剰か否かの判断をしているが、地域の実態(意向)を反映することを趣旨として指定基準に「協議会の同意の有無」を設定しているところ。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
[1]適正化と活性化を車の両輪として回していくために、国土交通省としてはどのように調整していくつもりか。
[2]「地域の意向」は「地域の実態」の一部で、その他の「地域の実態」はどうやって把握しているのか。
等についての指摘・質問があった。

○ これに対し、自動車局からは、
[1]タクシー特措法に基づく特定地域の状況のフォローアップで調整をしていくこととなるが、現在タクシーのあり方検討会の中で、評価の手法などについて議論を進めているところ。
[2]「地域の実態」は、指定基準の各種数値にも反映されていると考えている。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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