山口県からの徳山下松港に係る港湾区域の変更同意申請に係る審議(第2回)
1.日 時:平成25年12月5日(木) 10時30分~11時25分
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
3.出席者:
<委 員>
上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三
<国土交通省>
事案処理職員:運輸審議会審理室 杉山調査官、笠原主査
4.議事概要:
○ 事案処理職員より、前回審議後に委員から出された追加質問事項(徳山下松港の港湾計画について、これまでの変更の概要及び現在検討されている変更の方向性)に対する港湾局からの回答(別添資料の通り)を報告した。
○ 11月26日(火)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
・ 港湾区域の拡張は、石炭等バルク貨物を輸送する船舶の大型化に対応するため、航路の浚渫を行うことによるものであること
・ 変更後の港湾区域は徳山下松港を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域と認められるなど、港湾法上問題となる点は認められないこと
・ 河川管理者等の関係機関や漁業関係者等の関係者との協議が整っており、利害関係人の異議申立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。