サンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第3回)
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サンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第3回)
サンデン交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第3回)
1.日 時 : 平成24年2月21日(火) 10時30分~11時20分
2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
3.出席者
<委 員>
大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三
<国土交通省>
事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官
4.議事概要
○ 事案処理職員より、前回審議後に委員から出された追加質問事項に対する自動車局からの回答([1]今後の逸走率の査定については、引き続きサンプルデータの蓄積を進め、近年のサンプルを基にした逸走率に変更したいと考えている、[2]車両減価償却費については、乗合バス事業の場合一般的に車齢が古いため、残存価格に対する償却額としても必要な車両の代替は困難であると考え、平均車齢を維持するために必要な代替車両数を算出し、これをベースに算定している 等)を報告した。
○ 事案処理職員より公聴会開催の申請はなかった旨の報告があり、2月2日(木)及び2月16日(木)の審議並びに本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、道路運送法第9条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃認可の基準に適合しており、認可することが適当であるとの結論を得た。
○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した後、委員相互間で答申の内容について討議を行ったが、特段の意見はなかった。
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。