特別部会ワーキンググループ(第4回)

議事概要

日時:平成30年12月12日(火)10:00~12:00
場所:中央合同庁舎3号館11階特別会議室
 
<必要な措置の方向性について>
○ 隣地所有者などの関係者に要請される役割・責務は、管理等を主体的に行うということよりは、自治体等が決めた管理レベルに基づき、その管理に協力するということではないか。また、公的主体が管理を行う場合でも、その必要性を判断する役割は自治体が果たすはずである。
 
○ 「周辺への悪影響」については、豪雨の際の上流地域と下流地域の関係など、日常的に影響が顕在化しているものばかりとは限らないので、もう少し具体的に考えるべき。
 
○ 全体的に、まず所有者が対応し、次に近隣住民、地域コミュニティ、最後に自治体という順に対応するよう意識されているが、自治体は所有者、近隣住民等とは別の立場から、顕在化していない悪影響の同定や管理の枠組みの決定など、初期段階から全体的な視点を持って関わるべきではないか。
 
○ 「関係者の役割」については、近隣所有者の位置づけは、隣の土地についてどのような場合にも法令に基づく義務を負うかのような捉え方になってはならない。一方、近隣所有者が悪影響を及ぼしているような土地について意見や是正の請求ができる権利・利益という側面もある。
 
○ 「土地を手放す仕組み」については、国や自治体が全ての土地を引き受けるのは厳しいという考えの下で「一定の手続」と書かれているのだと思うが、合意の必要性だけを強調すべきではないのではないか。
 
○ 「土地を手放す仕組み」については、ランドバンクのような公的主体が所有権を引き受けて管理することも考えられ、また、将来の利用には繋がらない「管理」のみを行う場合も考えられるので、多様な選択肢が取り得ることを前提とした記載とした方が良いだろう。
 
○ 「土地を手放す仕組み」について、公的主体が所有権を取得できるのであれば、できるだけその方向に進むべき。
 
○ 市町村が全ての土地について把握しているわけではないので、複数の学区をまとめ上げたくらいの範囲の土地について、国土利用計画法も踏まえつつ、土地利用に関する計画を策定できるような仕組みが必要ではないか。
 
○ 土地は、状況ごとに適正な利用とされるものが異なる。これまでの都市計画法や建築基準法は、何らかの作為があることを念頭に規定していたが、不作為から生じる事態への対処については理念法である土地基本法で位置づけなくてはならない。地域コミュニティの責務の理論的根拠づけは難しいが、重要である。一方、地方自治法上、自治会は行政の一部を担うものと見てはならないという規定もあるので、その規定から逸脱するような責務を課すことはできないことには注意が必要である。
 
○ 地域ごとに管理レベルを設定した後に、具体的に何を行うのかを想定しないと、各プレイヤーの具体的役割・責務も考えられないのではないか。そのため、国として最低限求める責務のほかに、地域の実情に即した管理レベルや管理手法を決めることを促す方策についても、書き込むべき。
 
○ 調停、トラブル対応といった措置も明示すべきではないか。緊急時には合意が不要とするなど、自治体により大きな役割を果たしてもらいたい。行政の行う合意形成への支援の中でも、市町村、都道府県、国と役割配分があるだろう。
 
○ 土地の境界の特定が、土地政策上重要と分かる規定が必要。

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