国土審議会離島振興対策分科会第5回離島指定検討部会:議事要旨

国土審議会離島振興対策分科会第5回離島指定検討部会:議事要旨

 平成25年6月24日(月)17:00より、国土交通省中央官庁合同庁舎第2号館11階国土政策局会議室
において、国土審議会離島振興対策分科会第5回離島指定検討部会が開催された。
 
【議事概要】
1.未指定離島に対する対応方針案
○沖島(滋賀県)、前島(岡山県)、似島(広島県)、小豆島(香川県)、沖之島(香川県)、興居島(愛媛県)
を新たに指定することが適当。
○厳島(広島県)については、交通状況、経済状況、現地視察の結果を踏まえると条件不利地域とまでは
言い切れない状況であることから、「見直しの後の離島指定基準の運用に関する留意事項の3」に基づき
指定を行わない。
○大島(香川県)については、今後、高松市にて取りまとめ予定となっている振興方針が確定した後、
あらためて指定の是非を検討する。
 
2.指定済み離島に対する対応方針案
○常時陸上交通が確保された淡路島と無人島の高島は指定を解除することが適当。
○人口50人未満の「南那珂群島」については、今後の振興方針等を確認した結果、離島振興法第1条の
目的に沿った振興策を十分実施しうると判断されるため、新たな離島振興対策実施地域の指定基準を
踏まえ、「見直し後の離島指定基準の運用に関する留意事項の1」に基づき、指定解除を停止することが
適当。
○小島(北海道)、児島諸島(岡山県)、青島(愛媛県)、桂島(鹿児島県)、新島(鹿児島県)については、
その振興方針等を確認する限り、指定解除を停止すべきとは言えない。
○指定基準については、従前の100人以上から50人以上へ大幅に緩和されたが、これらの離島については
それでもなお基準を満足していない。振興方針も十分とは言えないことから、指定を解除すべき。
○改正離島振興法の施行時期や離島活性化交付金のような新たなソフト施策の導入時期を踏まえて、
これらの効果が現れるのはもう少し先になると考えられることから、現時点において、指定解除の判断を
行うことは性急ではないか。
○仮に今回解除という判断をしないにしても、基準の見直しを行った以上、基準に則して客観的に判断する
部分は必要。
基準に則した客観的な部分と離島振興法第1条の目的に照らした国益の双方からの判断が必要。
○従って、単に解除を猶予するだけでなく、これらの離島については特に、今後の振興方針に基づく振興等
の実施状況を注視しなければならない。
○一部離島については、離島振興法改正の趣旨を十分理解していない自治体が相対的に多いと感じる。
離島振興を図るためには、地元小中学生の学習の場として活用するなど、地元が本土も含めて一丸と
なって取り組むことが必要。
○分科会への報告については、各委員の意見を踏まえた修正案を事務局で作成することとし、修正案に
ついては部会長へ一任する。
 
3.指定地域内の離島構成の見直し
○行政区域や地理的状況、交通状況等を勘案のうえ、地域からの要望も踏まえて、直島諸島地域のうち
豊島、小豊島を小豆島及び沖之島と合わせて小豆島地域に、興居島と安居島を怱那諸島地域に編入
することが適当。
 
※各委員の意見を踏まえた修正案を部会長一任のうえ、分科会に報告することとなったため、部会資料
については分科会資料の公表をもってかえることとする。
 
(速報のため、事後修正の可能性があります。)
 

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