海事

新JISマーク表示制度

■ISO※1/IEC※2 GUIDE65等に基づく適合性評価制度
 国際的な整合性を図るため、諸外国で広く活用されている第三者機関による製品認証制度を導入することとしまし た。この第三者機関は、国(主務大臣)による登録制とし、ISO/IECが定めたGUIDE65(製品認証機関 に対する一般要求事項)を登録基準に採用しました。
 また、認証の手順についても、工場の品質管理体制などの審査に加えて、製品試験を実施する認証に改正しました 。
※1 ISO(International Organization for Standardization):国際標準化機構。電気及び電子技術分野を 除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)に関する国際規格を審議・策定する各国の代表的標準化機関から成る 国際機関。
※2 IEC(International Electrotechnical Commission):国際電気標準会議。電気及び電子技術分野の国 際規格を審議・策定する国の代表的標準化機関から成る国際機関。

■民間の第三者機関による認証制度
 国が事業者を直接認定を行っていた旧制度から、国による登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)から認 証を受けることで、JISマークの表示が可能となりました。

■指定商品制度を廃止し、JISマーク表示対象製品を拡大
 JISマーク表示ができる対象商品を主務大臣が限定する「指定商品制度」を廃止し、認証可能なすべての製品規 格についてJISマークを表示できることとしました。

■JISマーク表示事業者の拡大
 JISマーク表示事業者の対象を、従来の国内外の製造業者、加工業者に加えて、国内外の輸出入業者、販売業者 にまで拡大しました。
また、従来は、継続的なJISマーク表示製品が生産できる事業者のみを認定してきましたが、ある一定の数量( ロット、バッチ)に限定して認証することが可能となりました。

■マークを新デザインに
 今回の制度改正に伴い、認証された製品等に表示するマークについて、そのデザインが刷新されました。

旧JISマーク 新JISマーク
旧JISマーク      新JISマーク

■国による信頼性の確保
 今回の制度改正によって、JISマーク表示の認証主体は民間第三者機関へと移行しますが、国が制度運営主体と して信頼され活用される制度として引き続き維持していきます。このため、国は登録認証機関の監督(報告徴収、 立入検査等)を行うことに加え、必要に応じて登録認証機関から認証を受けた事業者に対しても報告徴収、立入検 査等の監督を行います。

■自己適合宣言の活用
 すべての製品規格について、事業者がJISマークの表示以外の方法で自ら日本工業規格への適合性を表明するこ と(自己適合宣言)が可能となりました。この場合、事業者自身がにほんこうぎょう適合に関する信頼性を確保し、 その責任を負うことになり、虚偽又は不当な宣言を行った場合には、不正競争防止法や不当景品類及び不当表示防 止法(景表法)違反になるため、十分に留意する必要があります。
 なお、この自己適合宣言を行う際には、JISQ1000(適合性評価-製品規格への自己適合宣言指針)を参考 にしてください。

新旧JISマーク表示制度の仕組み

2.旧JISマーク表示制度の経過措置について
 旧制度に基づき認定を受けた事業者については、新制度施行後3年間(平成20年9月30日まで)は旧JISマ ークの表示が可能です。ただし、旧JISマーク表示をする場合には、旧制度における立入検査や各種届出等の義 務事項は従前のとおりとなります。
なお、経過措置期間終了後(平成20年10月1日以降)に、旧JISマークを新たに表示した場合には工業標準 化法違反になるため、十分に留意する必要があります。

3.登録認証機関[国土交通省海事局登録]について
 現在、国土交通省海事局において登録した認証機関は、以下のとおりであります。
認証業務の詳細については、登録認証機関のホームページでご確認ください。

 

登録年月日 平成17年12月26日
登録番号 MLIT01
登録認証機関の名称 一般財団法人 日本舶用品検定協会
http://www.hakuyohin.or.jp
登録認証機関の住所 東京都千代田区紀尾井町3番32号
登録認証機関の代表者氏名 矢部 哲
登録区分 船舶(JISF)
認証を行う区域 日本、中華人民共和国、インド、インドネシア共和国、大韓民国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガ ポール共和国、台湾、タイ王国、ベトナム社会主義共和国


4.認証機関[国土交通省海事局登録]の登録申請をされる方へ
 新JISマーク表示制度では、適合性評価に供しうるすべての製品規格についてJISマークを表示することができます。
 ここで、適合性評価に供しうるJISマーク表示対象規格とは、原則として性能・品質とその試験方法、表示事項が規格で規定 されていることが条件であり、国土交通省海事局で所管する日本工業規格のリスト(規格番号・名称)

適合性評価に供しうる日本工業規格一覧〔国土交通省海事局所管〕

を公表いたしますので、参照してください。
 なお、今後の規格制定・改正等によって、本リストは追加・削除等の変更があります。また、本リストに掲載されていない規格 で、新JISマーク表示対象としたい日本工業規格がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。

5.関連サイト
日本工業標準調査会(JISC) 日本工業規格の審議会
財団法人 日本船舶技術研究協会(JSTRA) 日本工業規格(船舶区分等)の原案作成団体

お問い合わせ先

国土交通省 海事局 船舶産業課
電話 :(03)5253-8111
直通 :(03)5253-8634
ファックス :(03)5253-1644

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