海事

新型コロナウイルス感染症対策に伴う船舶検査等の取扱いについて

【本特例措置の新規申請受付は、令和5年10月31日をもって終了いたしました。】
 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、船舶検査等の申請・受検・臨検が困難となった場合には、当面の間、以下のとおり取り扱うこととしております。


1.船舶検査
(1)船舶検査の申請及び処理
  新型コロナウイルス感染拡大に伴い、申請者が船舶検査の申請に支障をきたす場合、又は、地方運輸局等による船舶検査の申請の受付が困難な場合は、後日、正式な申請書を提出し手数料を納付することで、FAXやメール等による申請並びに添付書類の省略を可能と致します。

(2)船舶検査証書等の有効期間の延長
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶所有者が船舶検査の臨検を受け入れることが困難な場合、又は、船舶検査官による臨検が困難な場合は、申請の日から3ヶ月までの間(ただし、適用期間の終了日が設定された場合はその日まで)に有効期間が満了する船舶検査証書等について、申請により有効期間が満了する日の翌日から起算して3ヶ月の延長を実施させて頂きます。
 既に3ヵ月の延長された船舶検査証書等につき、更に延長を受けたい場合には、定期検査申請を申請頂き、当方にて、現認、写真、又は、ヒアリング等により船舶の現状を確認することにより、現状が良好であると確認されたときには合格として検査結了させて頂きます。なお、この際、延長された有効期間が満了する日の翌日から起算して3ヵ月以内に改めて基準適合性を詳細に確認するための臨時検査を指定させて頂きます。3ヶ月を超える更なる延長が必要な場合は個別にご相談ください。

(3)定期的検査時の処理
 申請の日から3ヶ月までの間(ただし、適用期間の終了日が設定された場合はその日まで)に中間検査及び臨時検査の時期が満了する場合において、定められた時期に船舶所有者が船舶検査の臨検を受け入れることが困難な場合、又は、船舶検査官による臨検が困難な場合にあっては、申請により当該時期の満了する日の翌日から起算して3ヶ月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査又は臨時検査の時期を延期する措置を実施させて頂きます。 
 既に3ヵ月の延期された検査の時期につき、更に延期を受けたい場合には、当該検査に係る検査申請を申請頂き、当方にて、現認、写真、又は、ヒアリング等により船舶の現状を確認することにより、現状が良好であると確認された時には合格として検査結了させて頂きます。なお、この際、延期された検査の時期の満了する日の翌日から起算して3ヶ月以内に改めて基準適合性を確認するための臨時検査を指定させて頂きます。3ヶ月を超える特別な事情がある場合は個別にご相談ください。

 (4)危険物運送船適合証等の有効期間の延長等
危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく危険物運送船適合証、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に基づく事業場(法第6条の3の整備事業場に限る。)の認定書及び検査の方法 附属書Hに基づくサービス・ステーション等証明書の有効期間等については、1. (1)及び(2)に準じて実施させて頂きます。
 
2.船舶登録測度
(1)船舶国籍証書の検認申請
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶所有者等が船舶国籍証書の検認の申請に支障をきたす場合、後日、正式な申請書及び添付書類を提出することにより、FAX やメール等による暫定的な申請によることを可能と致します。
(2)船舶国籍証書の検認期日の延期
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、船舶所有者等が船舶国籍証書の検認を受けることが困難な場合、申請の日から3ヶ月までの間(ただし、適用期間の終了日が設定された場合はその日まで)に次回の検認期日が設定されている船舶については、検認期日を最大6月まで延長することを可能と致します。
 なお、正式な申請書の提出が間に合わない場合は、検認期日の延期に伴う事務手続きは、船舶所有者からのメール、電話等による連絡により処理しますので、後日正式な申請書の提出をお願いします。

 詳細は最寄りの地方運輸局、運輸支局、海事事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

国土交通省海事局検査測度課
電話 :03-5253-8111(内線44123)

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