ページトップ

[本文へジャンプ]

報道・広報
観光庁ホーム > 報道・会見 > トピックス > 2015年 > 国際会議観光都市の認定について
ページ本文

国際会議観光都市の認定について

印刷用ページ

最終更新日:2015年7月31日

 本日(7/31)、青森市を、「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(コンベンション法)」に基づき、53都市目の「国際会議観光都市」 として認定いたしましたので、お知らせします。
【青森市の概要】
(1)主な会議場施設
施設名 施設の概要
ホテル青森 会議室数
収容人員
計4室
計2,360人
リンクステーションホール青森 会議室数
収容人員
計3室
計2,961人
青森市民ホール 会議室数
収容人員
計1室
計989人
その他含め、計10施設 総会議室数
総収容人員
計21室
計11,486人
※200人以上収容可能な会議室について

(2)主な宿泊施設 
施設名 施設の概要
青森ワシントンホテル 客室数
収容人員
248室
294人
ホテルサンルート青森 客室数
収容人員
179室
235人
ホテル青森 客室数
収容人員
155室
261人
その他含め、計131軒 総客室数
総収容人員
計4,917室
計9,543人

(3)国際会議等の誘致体制
  公益社団法人 青森観光コンベンション協会
 
(4)主な観光資源として、三内丸山遺跡、浅虫温泉、八甲田連峰、青森市文化観光交流施設ねぶたの家「ワ・ラッセ」、青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸等。 
 
【青森市の今後の取り組み】
 国際会議をはじめとするMICE誘致の推進を図るため、MICE開催支援制度拡充等の受入態勢の整備を進めるとともに、公益社団法人青森観光コンベンション協会をはじめコンベンション施設、宿泊施設、交通事業者など観光・経済・商工団体等との連携を強化するなど、官民が一体となり、相互のノウハウを活かした誘致事業を実施していく。
 
 (参考)
 【国際会議観光都市の概要】
  「国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(コンベンション法)」は、市町村からの申請に基づき、国際会議場施設、宿泊施設などのハード面やコンベンション・ビューローなどのソフト面での体制が整備されており、コンベンションの振興に適すると認められる市町村を、観光庁長官が国際会議観光都市として認定するとともに、当該都市に対して、JNTOが国際会議などの誘致及び開催支援などを行うこととしている。

<認定要件(法第5条)>
 [1]国際会議場施設等が整備されていること
 [2]宿泊施設等が整備されていること
 [3]国際会議等の誘致体制が整備されていること
 [4]近傍に観光資源が存在すること

<JNTOによる誘致・開催支援>
 ・国際会議等の誘致に関する情報提供
 ・海外における国際会議観光都市の宣伝
 ・海外における関係機関との連絡調整その他の支援
 ・国際会議観光都市において開催される国際会議等のための寄附金を募集、交付金の交付
 ・必要に応じ、通訳案内士及び旅行業者その他の関係者のあっせん
 
このページに関するお問い合わせ
【お問い合わせ先】
観光庁国際会議等担当参事官室 本宮、大崎
   TEL 03-5253-8111(内線27-603、27-605)
       03-5253-8938(直通)
   FAX 03-5253-1563

ページの先頭に戻る