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株式会社てるみくらぶの営業停止に伴う弁済手続きについて

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最終更新日:2017年3月29日

一般社団法人日本旅行業協会によると、観光庁長官登録第1種旅行業者である株式会社てるみくらぶは、3月27日に営業を停止したとの情報を受けたとのことです。
同社との間の旅行取引により生じた債権を有する旅行者は、旅行業法第22条の9第1項に基づき、弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内において、一般社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。
また、当該権利を実行しようとする者は、その債権について同協会の認証を受ける必要があります。

一般社団法人日本旅行業協会に対する認証申し出に関する手続きについては、同協会の以下のHPに掲載されていますので、お知らせします。

一般社団法人日本旅行業協会の手続き案内ページ
 http://www.jata-net.or.jp/travel/info/qa/bond/170324_terumiinfo.html
このページに関するお問い合わせ
観光庁産業政策担当参事官付
 代表:03-5253-8111(内線 27304、27315、27328、27326)

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