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~観光産業を支える宿泊業技能、技術の開発途上国等への移転による国際貢献に向けて~
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外国人技能実習制度の2号移行対象職種に宿泊職種が追加
~観光産業を支える宿泊業技能、技術の開発途上国等への移転による国際貢献に向けて~

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最終更新日:2020年2月25日

 
  2月25日、外国人技能実習制度において、通算3年以内の技能実習を可能とする職種に宿泊業が追加されました。

〇 訪日外国人旅行者数2020 年4,000 万人、2030 年6,000 万人等の目標を掲げ、7年連続で過去最高を更新し、2019年に3,188万人を迎えられた
 背景には、ホテル、旅館など宿泊業が培ってきた技能、技術が重要な役割を果たしてきました。
  同様に、開発途上国でも観光を経済発展の鍵だと捉え、より高度な宿泊業の技能、技術取得のニーズが高まっています。
 
〇 このニーズに対応するため、一般社団法人日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(全旅連)、日本ホテル協会、一般社団
 法人全日本シティホテル連盟(JCHA)が共同で設立した一般社団法人宿泊業技能試験センターが、通算3年以内の技能実習を可能とする2号
 移行対象職種に宿泊職種を追加するべく、技能実習評価試験の整備等の手続きを進め、2月25日に追加されました。

〇 外国人技能実習制度を活用した宿泊職種の技能・技術の移転により、日本のおもてなしを身に付けた人材が育成されるほか、観光目的地とし
 ての日本への理解の促進が期待されます。

〇 本件に係る運用の詳細等につきましては、一般社団法人宿泊業技能試験センターのウェブサイトをご確認ください。

 一般社団法人宿泊業技能試験センターウェブサイトURL:https://caipt.or.jp/ginou
このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光人材政策担当参事官室 担当:田中、牧野、大澤
代 表 03-5253-8111(内線27-348、27-326)
直 通 03-5253-8367 F A X 03-5253-1585
 

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