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消費税免税制度の改正により、免税手続カウンター等の申請の受付が始まりました。        ~第2弾消費税免税制度の拡充~

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最終更新日:2015年4月1日

1.改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」の概要 
  ※制度の詳細は国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/yusyutuseido_kaisei2015.pdf
 1).免税販売手続の委託を可能とする免税手続カウンターの設置
  ○免税手続を免税手続カウンターに委託することのできる「手続委託型輸出物品販売場制度」が創設
   されました。この制度を活用すると、手続委託型輸出物品販売場では通常のお客様と同様に外国人
    旅行者に販売し、免税手続について承認を受けた免税手続カウンターに委託できるようになります。
   ・手続委託型輸出物品販売場許可申請書: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_02.htm
     ・承認免税手続事業者承認申請書:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_03.htm  
 2).外航クルーズ船の寄港時に埠頭へ免税店を臨時出店する手続きを簡素化   
  ○「事前承認港湾施設内への免税店の臨時出店に係る届出制度」が創設されました。これにより、港湾
    施設内への免税店の臨時出店を希望する事業者は、あらかじめ税務署長から臨時出店の承認を受け
   ることにより、クルーズ船の寄港にあわせて前日までに届出書を提出すれば、免税店の臨時出店が
   できるようになります。
    ・事前承認港湾施設承認申請書:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_04.htm
 3).その他
  ○2015年1月より運用を開始した「船舶観光上陸許可」制度に伴い、免税手続の際に必要な旅券に代
   わるものとして、「船舶観光上陸許可書」が認められることとなりました。
2.免税手続カウンターシンボルマークの創設
  ○「免税手続カウンターシンボルマーク」を創設します。このシンボルマークを表示することで、外国人
   旅行者に免税手続きをどこですればよいか、わかりやすく示すことが出来ます。
   ※申請サイト: https://tax-freeshop-wifi.jnto.go.jp/tax-free-counter/agent/login.php     
    情報発信サイト:http://tax-freeshop-wifi.jnto.go.jp/eng/index.php                                                         

3.消費税免税制度説明会の開催
  ○地方における免税店のさらなる拡大に向け、全国の地方ブロックごとに順次、消費税免税制度説明会を
   開催します。詳細は、今後あらためてお知らせ致します。
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光戦略課 免税制度改革チーム     国土交通省港湾局産業港湾課
 担当:森(内線:27-211)                担当:林(内線:46-451)
 TEL 03-5253-8111(代表)             TEL 03-5253-8111(代表)
         03-5253-8322(直通)                 03-5253-8673(直通)

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