◯ 2015年12月16日の報道発表でお伝えしていたとおり、一般物品について免税の対象となる最低購入金額が「10,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられることをはじめとする、消費税免税制度の拡充が5月1日よりスタートします。
(1)措置内容
○免税の対象となる最低購入金額の引き下げ
一般物品について、免税の対象となる最低購入金額が「10,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。これに合わせ、消耗品についても最低購入金額が「5,000円超」から「5,000円以上」に引き下げられます。
⇒単価の低い民芸品や伝統工芸品についても、免税で購入しやすくなることで、外国人旅行者に地方でより多く買い物をしていただくことが期待されます。
○簡便な海外直送手続の創設
免税購入物品を免税店から直接海外の自宅・空港等へ配送する場合、外国人旅行者はパスポートの提示と運送契約書の写しの提出により免税を受けられる制度が設けられました(購入記録票の作成の省略等、免税手続の大幅簡略化)。
⇒より簡便に免税制度を利用することが可能となるとともに、自ら免税購入物品を持ち運ぶことなく旅行する「手ぶら観光」が促進されます。
○免税手続カウンター制度の利便性向上
商店街の中に存在するショッピングセンター(設置者が商店街の組合員)に入るテナント等が商店街の組合員でなくとも、当該テナントでの購入物品と商店街の組合員の店舗での購入物品を免税手続カウンターで合算することが可能となります。
⇒商店街に所在する幅広い店舗が免税手続カウンター制度を利用できるようになり、商店街ぐるみでの免税商店街化が一層進みます。
○購入者誓約書の電磁的記録による保存
免税品購入時に免税店に提出し、免税店で7年間保存することが義務付けられている購入者誓約書について、電磁的記録による提出・保存が可能となります。
⇒大量に取引のある免税店において紙ベースで購入者誓約書を保存する必要が無くなり、免税店の負担が大幅に軽減されます。
(2)制度開始時期
平成28年5月1日