観光圏内限定旅行業者代理業

最終更新日:2024年3月22日

 観光圏整備実施計画による滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます。
 平成20年7月23日、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(観光圏整備法)」が施行されました。観光圏整備法は、観光地が広域的に連携した「観光圏」の整備を行うことで、国内外の観光客が2泊3日以上滞在できるエリアの形成を目指しており、同法に基づく「滞在促進地区」における宿泊施設を対象として、旅行業法の特例が定められています。
 
 旅行業法の特例では、国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます(観光圏内限定旅行業者代理業)。
 観光圏内限定旅行業者代理業者として業務を開始するためには、観光圏整備法に則った手続きを進める必要があります。観光圏整備事業の詳細はこちらをご覧ください。

旅行業法の特例における添付書類等について

観光圏内限定旅行業者代理業の特例のための申請様式等

添付書類一覧

【申請様式】
・申請書 旅行業法施行規則第1号様式(1) 様式
・申請書 旅行業法施行規則第1号様式(1) 記入例
・申請書 旅行業法施行規則第1号様式(2) 様式 ※2施設以上ある場合のみ提出が必要です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しない旨の宣誓書
・役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・旅行業務に係る事業の計画(1)及び(2) 様式
・旅行業務に係る事業の計画(1)及び(2)  記入例
・旅行業務に係る組織の概要(組織図) 記入例
・旅行業務取扱管理者(観光圏内限定旅行業務取扱管理者)に選任する者の一覧
・選任された観光圏内限定旅行業務取扱管理者又は旅行業務取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
・選任された観光圏内限定旅行業務取扱管理者又は旅行業務取扱管理者の履歴書


上記書類に加え、以下の書類の添付が必要です。
【添付書類】
・定款又は寄付行為(法人の場合)
・旅館業の許可証の写し
・登記事項証明書(個人の場合は住民票)
・選任された観光圏内限定旅行業務取扱管理者の研修の修了証明書
 →研修修了証の発行日から5年以上経過している場合は、
   ・旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書又は、
   ・観光圏内限定旅行業務取扱管理者の職務に関する研修受講宣誓書を提出ください。
・観光圏内限定旅行業者代理業業務委託契約書の写し(モデル 注釈入り)

所属旅行業者の届出に必要な書類

 観光圏内限定旅行業者代理業者が新たに認定登録された場合、その代理する旅行業者(所属旅行業者)は、旅行業者代理業者の新設に係る登録事項変更届が必要です。所属旅行業者の登録事項変更届に必要な書類は以下のとおりです。

[1] 登録事項変更届出書
 旅行業法施行規則第4号様式
[2] 変更届出添付書類(3)
 旅行業法施行規則第5号様式
[3] 観光圏内限定旅行業者代理業業務委託契約書の写し
 

観光圏内限定旅行業者代理業を廃止する際の手続き

 観光圏内限定旅行業者代理業を廃止する場合には、観光圏整備実施計画の変更認定申請又は軽微変更届出の際に、[1]及び[2]の書類を添付する必要があります。

[1]観光圏内限定旅行業者代理業者の手続き
1)事業廃止にあたっては、旅行業法第15条第1項から第3項に基づき、「観光圏内限定旅行業者代理業事業廃止届」の提出が必要です。
2)所属旅行業者が事業廃止した場合は、所属旅行業者の登録行政庁あてに提出された事業廃止届の写しを添付してください。また、同法第20条に基づき登録が抹消された場合は、その根拠となる資料を添付してください。
(登録抹消の根拠となる資料の例)
・観光圏限定代理旅行業者代理業業務委託契約書
・営業保証金供託書の写し
・登録取消を決定した旨の通知書

[2]所属旅行業者の届出
 観光圏内限定旅行業者代理業者が認定抹消された場合、その代理する旅行業者(所属旅行業者)は、所管の登録行政庁あて旅行業者代理業者の廃止に係る登録事項変更届を行わなければなりません。その際旅行業法施行規則第5号様式は、観光圏内限定旅行業者代理業者について別に記入し、提出することとします。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8111(内線:27-338、27-326)
直通:03-5253-8329