「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を開始します
最終更新日:2020年12月24日
ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第28号、以下「バリアフリー法改正法」)が成立し、令和2年6月19日より施行されました。
また、 観光施設におけるバリア・バリアフリーに関する情報不足が指摘されているところ、高齢者や障害者の方々がより安全で快適な旅行をするための環境整備が求められます。
このため、観光庁ではバリアフリー法改正法に基づき、観光施設におけるバリアフリー情報の提供を促進する仕組みとして「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設し、令和2年12月25日より申請募集を開始します。
1.募集開始日
令和2年12月25日(金)
2.認定マーク
認定を受けた観光施設は、観光庁が定める要綱・ガイドラインに従って認定マークを使用することができます。
※無断で使用することはできません。
※趣旨に沿ったご使用をお願いします。
※変形や色彩の変更、加筆等の改変は行わないでください。
※国内外の第三者への譲渡、誤認される類似マークの使用を禁じます。
※商標特許出願中
3.認定対象・認定基準・申請方法(要綱・様式等)
観光庁観光産業課 伊藤、藤原、谷川、竹川、末廣
電話: 03-5253-8111(内線27-323)/03-5253-8330(直通)