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「観光圏」の追加認定について

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最終更新日:2014年7月4日

 観光庁では、観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地域の形成を推進するため、観光圏整備法に基づき、地域の幅広い資源を活用し地域の魅力を高めることにより、国内外からの観光客が2泊3日以上の滞在交流型観光を行うことができる観光圏の形成を促進しているところです。

 昨年4月に6地域の観光圏整備実施計画を認定したところですが、今回新たに下記の4地域の「観光圏」の追加認定を行いましたのでお知らせいたします。

認定観光圏

・ニセコ観光圏
(北海道:蘭越町、ニセコ町、倶知安町)

・浜名湖観光圏
(静岡県:浜松市、湖西市)

・海の京都観光圏
(京都府:福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)

・豊の国千年ロマン観光圏
(大分県:別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町、姫島村)

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光地域振興部
観光地域振興課 御手洗(みたらい)、中島
代表 03-5253-8111(内線27-702、27-717)
直通 03-5253-8328 FAX 03-5253-8930

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