「MICE施設の受入環境整備」の2次公募を開始します

最終更新日:2024年8月26日

 「MICE施設の受入環境整備」事業は、世界有数の「MICE開催国」の実現に向け、我が国各都市によるMICE誘致の国際競争力強化を図ることを目的とし、MICE施設における受入環境整備に要する経費の一部を国が補助するものです。
 申請をご検討される場合は、以下をご確認ください。
 

1

公募期間

令和6年8月26日(月)~11月8日(金)15:00(必着)

※予算が無くなり次第、公募受付を終了いたします。

補助対象事業者

 国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(平成六年運輸省令第三十八号)第四条の基準を満たし、かつ、ICCA基準を満たす国際会議の誘致・開催実績のある会議場施設等の所有者又は運営管理者


【国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則(コンベンション法施行規則)(抄)】
(国際会議等の用に供する会議場施設等の基準)
 第四条 法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一 二百人以上を収容することができ、かつ、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な会議室又は
            これに類する施設(以下「会議室等」という。)を有していること。
  二 前号に掲げる施設以外に、同時通訳設備を用いた会議等の開催が可能な中小規模の会議室等を
            有していること。 
  三 会議等に参加する者の用に供するロビー又はこれに類する施設を有していること。
  四 会議等に参加する者の用に供する事務室、応接室、控室又はこれらに類する施設を有していること。
  五 会議等に参加する者の需要を満たすことができる適当な規模の駐車場が確保されていること。

【ICCA基準の条件】
[1]参加者総数 50名以上
[2]定期的に開催されていること(1回のみ開催した会議は除外)
[3]開催国 三カ国以上で会議のローテーションがあること(二国間会議、政府系会議、国連主催の会議は除外)

補助対象事業・補助率

■補助対象事業
(1)ネットワーク環境の整備
(2)デジタルサイネージの整備

■補助率
 補助対象経費の2分の1以内

交付要綱

事業概要及び申請スキーム

申請方法

 申請をご検討されている場合は、必ず事前に観光庁 参事官(MICE)まで電子メール等にてご相談ください。
[1]要望書
・指定の様式を使用してください。
・記載方法等は記載例をご確認ください。
・必要に応じて整備箇所等の現状写真をご用意ください。
[2]設計図、図面等
・基本的には、[1]要望書の所定欄に貼り付けてください。
・[1]要望書の所定欄に貼り付けることが難しい場合は、別紙にて元々の資料でご提出ください。
・今回の事業で整備を行う箇所等についてお示しください。
・新設等の場合はパース図等でご対応ください。

[3]補助対象経費の算出基礎となる見積書などの資料
・複数の事業者からの見積書をご用意ください。
・補助対象の概要が分かる資料(商品パンフレット、カタログ等)をご用意ください。
・複数の事業者からの見積書を用意することが難しい場合は、客観的に経費が妥当と認められる資料をご用意ください。
(通販サイトのホームページ等は不可)

[4]地方公共団体等の補助(予定)額等を確認できる資料等
・経費の一部に地方公共団体等からの補助金を見込んでいる場合は、その交付決定書等をご用意ください。
・地方公共団体が事業主体の場合は、その予算書(案)をご用意ください。

[5]その他要望書を審査する上で参考となる書類
・補助を希望するMICE施設の概要が分かる資料をご用意ください。

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

観光庁 参事官(MICE)
電話:03-5253-8111(内線27607、27604、27603)