◆観光圏整備事業費補助金
観光圏整備法に基づき国土交通大臣の認定を受けた観光圏整備実施計画による事業を財政的に支援するため、新たな予算制度を創設しました。(国費補助率:40%)
◆旅行業法の特例
国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます(観光圏内限定旅行業者代理業)。
◆農山漁村活性化プロジェクト交付金
観光圏整備計画の中に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号。農山漁村活性化法。)に基づく「農山漁村交流促進事業」を定めている場合、同法による活性化計画を提出したものとみなし、「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」を受けることが可能となります。
◆宿泊施設の整備に係る貸付制度
国土交通大臣の認定を受けた観光圏整備実施計画による滞在促進地区内の宿泊業者の設備投資に関し、中小企業金融公庫による特別利率で融資が受けられます。
◆地方税(不動産取得税)特例
観光圏整備法に基づいて設置される協議会の構成員である公益法人が取得する文化財について、不動産取得税の課税標準が2分の1に減免されます。
◆認定観光圏案内所
観光圏整備事業者が、情報提供の充実に関する観光案内所の運営について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、「認定観光圏案内所」の名称を使用できます。
◆国際観光ホテル整備法の特例
国際観光ホテル整備法の登録ホテルまたは登録旅館が、サービス改善・向上に関する宿泊約款の変更を伴う観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、届出を行ったものとみなされます。
◆共通乗車船券
複数の
運送事業者が共同で、割引周遊切符の発行などに関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、事業内容についてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることにより、道路運送法や鉄道事業法など、それぞれの法律ごとに必要な届出を行ったものとみなされます。
◆道路運送法の特例
バス事業者が、観光圏内で路線バスの運行系統ごとの運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備計画を作成し、認定を受けた場合、道路運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に届出を行えばよいものとなります。
◆海上運送法の特例
(1)観光圏整備事業者が、旅客定員12人以下の水上バスや遊覧船等に関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上必要な届出を行ったものとみなされます。
(2)一般旅客定期航路事業者等が、運航日程や時刻等を変更して運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとなります。