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観光庁シンボルマーク・ロゴマーク

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最終更新日:2023年11月8日

観光庁シンボルマーク・ロゴマークについて

 観光庁は、その使命と役割を広く国民の皆様に伝えるとともに、観光庁を国民の皆様にとってより身近な存在としていくため、観光庁のCI(コーポレート・アイデンティティ)活動を行うこととしており、その一環として、「観光庁シンボルマーク・ロゴマーク」を制定しています。
観光庁シンボルマーク
 観光立国の実現に向けて、観光に関係する多様なプレーヤーが、チームとして一丸となって取り組んでいく決意を示すものとして、日の丸をモチーフに用いました。
 日の丸から出入りする赤白のリングは、「変化」を表しています。国内外における人々の活発な観光交流を表すとともに、観光立国の実現に向けて、観光庁が、過去の行政のあり方にとらわれず、新たな変化の創造を目指して取り組んでいくという姿勢や、新しい行政組織に求められる創造性、柔軟性、機動性などを表現しています。
 「赤」の色彩や躍動感のあるデザインは、観光立国の実現に取り組む職員の情熱を意味するとともに、迅速さ、積極性、行動力など、政府一体となった取組の旗振り役を担う観光庁の目指すべき姿を示しています。

観光庁シンボルマーク・ロゴマークの使用について

観光庁及び観光庁職員以外の第三者は、原則として観光庁シンボルマーク・ロゴマーク(以下「シンボルマーク等」という。)を使用することはできません。ただし、以下の場合には、使用することができます(以下4.の場合については、観光庁ウェブサイトの「著作権・リンク・免責事項について」も併せてご参照ください。)。

1. 観光庁からの委託を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する場合
2. 観光庁の委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、観光庁の委託を受けていることを、シンボルマーク等を用いて表示をする場合
3. 観光庁が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等において製作する資料や物品に、観光庁が前記の後援等を行うことを、シンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
4. シンボルマーク等を用いて観光庁ウェブサイトにリンクさせる場合
5. その他観光庁の広報活動に有用な場合であって、観光庁総務課長が使用を認めた場合

※上のいずれかに該当し、使用を希望する場合は、当該事業等の担当部署又は観光庁総務課までご相談ください。
※ 観光庁シンボルマーク・ロゴマークの著作権は観光庁が有しています。
 

このページに関するお問い合わせ
観光庁総務課
(直通)03-5253-8321

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