
最終更新日:2023年11月8日
観光庁及び観光庁職員以外の第三者は、原則として観光庁シンボルマーク・ロゴマーク(以下「シンボルマーク等」という。)を使用することはできません。ただし、以下の場合には、使用することができます(以下4.の場合については、観光庁ウェブサイトの「著作権・リンク・免責事項について」も併せてご参照ください。)。
1. 観光庁からの委託を受けてシンボルマーク等入りの物品等を製作する場合
2. 観光庁の委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に、観光庁の委託を受けていることを、シンボルマーク等を用いて表示をする場合
3. 観光庁が後援、協賛、監修等を行う事業、行事等において製作する資料や物品に、観光庁が前記の後援等を行うことを、シンボルマーク等を用いて表示する場合(営利を主たる目的としないものに限る。)
4. シンボルマーク等を用いて観光庁ウェブサイトにリンクさせる場合
5. その他観光庁の広報活動に有用な場合であって、観光庁総務課長が使用を認めた場合
※上のいずれかに該当し、使用を希望する場合は、当該事業等の担当部署又は観光庁総務課までご相談ください。
※ 観光庁シンボルマーク・ロゴマークの著作権は観光庁が有しています。