交通関係統計資料

用語解説

医師                  ・・・ 船内の衛生管理と医務に関する業務に従事する者のことである。
一般貨物船              ・・・ もっぱら貨物の輸送に従事する船舶であって、専用船及び油送船以外の船舶のことである。
一般船舶               ・・・ 漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。)以外の船舶であって、総トン数20トン以上
                         の船舶のことである。
運航士                 ・・・ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第3項に該当する船舶に乗り組み、船舶の運航及び船舶
                         機関の操縦等の業務を行う者のことである。
運搬船                 ・・・ 漁ろう船が捕獲した漁獲物を氷詰めし、基地まで輸送する船舶のことである。
外航船                 ・・・ 本邦と本邦以外との航路に従事する船舶のことである。
家族手当               ・・・ 船員の給与により生計を維持する者に支払われる手当のことである。
稼働日数               ・・・ 調査期間中に船舶が稼働した日数であって、人の乗船又は船積みの開始の時から下船又は
                         陸揚げを終了するまでをいう。なお、人を乗船させ又は貨物を船積みするために空船により運航
                         した場合も含まれる。
官公署船               ・・・ 国及び地方公共団体等が保有する船舶のことである。
機関員                 ・・・ 操機長及び操機手を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。
機関士                 ・・・ 機関長を補佐して船舶機関の操作に従事する者のことである。
機関長                 ・・・ 船舶機関の操作に関する責任者のことである。
基本給                 ・・・ 一定の金額により定期に支払われる報酬のうち基本となるべき固定給のことである。
きまって支給する給与       ・・・ 労働協約、就業規則等にあらかじめ定められている支給条件算定方法によって支払われる
                         給与のことである。
漁業日数               ・・・ 当該漁業に操業期間の定めがある場合はその延日数を、また、期間の定めのない場合は出漁した
                         延日数である。なお、この日数には、短期間の休業(1か月未満)、出漁準備、漁獲物の水揚げに
                         要した日数も含まれる。
漁船                  ・・・ 漁船法(昭和25年法律第178号)の規程により漁船登録をしているもののうち、総トン数20トン以上
                         の船舶のことである。
漁ろう船                ・・・ 漁獲物を捕獲する船舶のことである。
漁ろう長                ・・・ 漁船に限り存在する職種で、漁ろう作業に関する操業上の最高責任者のことである。
経験年数                ・・・ 当該職種に従事する船員が船員となってからの平均の経験年数である。
兼業船                 ・・・ 1年を通じ、複数の漁業種類を操業する漁船のことである。
現金給与額              ・・・ 「きまって支給される給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
航海回数                ・・・ 出航準備から漁獲物の水揚げまでを1航海とし、当該漁業に従事している期間における延べ航海
                         回数である。
航海士                 ・・・ 船長を補佐して船舶の運航に従事する者のことである。
航海日数                ・・・ 当該漁業に従事するため航海した延日数であって、1航海日数とは、出航準備から漁獲物の水揚げ
                         終了までの日数をいう。なお、1日とは0時から24時までとし、夕方出港翌日朝帰港の場合も1日と
                         している。
航海日当               ・・・ 労働協約、就業規則等に定められたものであって、乗船中の乗組員に対しその職務・基本給・航海区域
                         等によって支払われる旅費的性格の手当のことである。
甲板員                 ・・・ 甲板長及び甲板手を補佐して、船舶運航上の諸作業に従事する者のことである。
甲板手                 ・・・ 甲板長を補佐して、船舶運航上の諸作業に従事する者のことである。
甲板長                 ・・・ 甲板部員の長のことで、船長、漁ろう長及び航海士の指揮を受け、船舶運航上の諸作業及び漁ろう
                            作業に従事する。
固定給制                ・・・ 水揚げ高の多少にかかわりなく、あらかじめ定められた一定額の報酬が支払われる制度のことである。
固定給と歩合給制         ・・・ 支払われる報酬額のうち、あらかじめ定められた一定額の報酬と水揚げ高の多少により分配額が
                        左右される歩合報酬とで構成されるものである。
時間外及び保障休日労働時間 ・・・ 船員法、労働協約、就業規則等に定められた所定労働時間を超えて、又は保障休日において労働し、
                        割増手当の対象となった労働時間である。
時間内労働時間          ・・・ 船員法に規定されている労働協約、就業規則等において定められた所定内労働時間である。
司ちゅう長              ・・・ 乗組員に対する船内食料等に関する責任者である。
自動車航送船            ・・・ 自動車及びその運転者並びに当該自動車の乗客を含む同乗者又は当該自動車の積載貨物等を
                        あわせて輸送する構造を有する船舶のことである。
事務員                ・・・ 事務長を補佐して、船内の経理、事務等の作業に従事する者のことである。
事務長                ・・・ 船内の事務部を統括する責任者のことである。
職員                  ・・・ 航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、運航士、事務長、事務員、医師及びこれらの者と同等の
                        待遇を受ける者のことである。
職務手当               ・・・ 船長・機関長・機関部・衛生管理者等その職務に就労することによって支払われる手当のことである。
食料金                ・・・ 船員法第80条の規程に基づき、乗組員に対し、支給した船内食料に相当する金額である。
専業船                ・・・ 1年を通じ、同じ漁業種類のみを操業する漁船のことである。
船長                  ・・・ 海上運航の安全保持のための最高責任者であり、同時に船舶の運航の直接の任に当たり、船長の
                        職務としての義務及び権限については、船員法、海商法及び船舶安全法などの海事関係法規によって
                        定められている者のことである。
船舶技士               ・・・ 船舶職員法第2条第3項に該当する船舶(近代化船)に乗り組み、船長、航海士、機関長、機関士及び
                        運航士の指揮を受け、船舶の運航及び船舶機関の操作等の業務を行う者のことである。
船舶船員               ・・・ 船舶に乗り組む船員のことである。
全歩合給制             ・・・ いわゆる出来高払い(能率給)と称するもので、水揚げ高の多少により、配分される報酬の額が左右
                        される制度のことである。
専用船                ・・・ もっぱら特定の種類の貨物の輸送に適した構造を有する船舶であって、油送船以外の船舶のことである。
操機手                ・・・ 操機長を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。
操機長                ・・・ 機関部員の長であって、機関長及び機関士の指揮を受け、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する。
その他の機関部部員       ・・・ 操機長を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。
その他の甲板部部員       ・・・ 甲板長を補佐して、船舶運航上の諸作業及び漁ろう作業に従事する者のことである。
その他の司ちゅう部部員     ・・・ 司ちゅう長を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。
調司員                ・・・ 司ちゅう長及び調司手を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。
調司手                ・・・ 司ちゅう長を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。
通信士                ・・・ 通信長を補佐して無線電信関係の機器で外部との通信、気象通報などの職務に従事する者のことである。
通信長                ・・・ 無線電信の操作に関する責任者のことである。
定期払いを要する報酬      ・・・ 毎月1回以上、一定の期日に支払われる基本給及びその他の手当のことである。
特殊船                ・・・ 引船、はしけ及び官公署が所有する船舶であって、総トン数20トン以上の船舶のことである。
特別に支払われた給与(報酬) ・・・ 定期払いを要する報酬、割増手当、夜間割増及び航海日当以外の給与のことで、予期しない事由に
                        基づき支払われる災害の一時金等、支給条件はあらかじめ確定されているが支給事由の発生が
                        不確定な結婚手当、退職手当等、また算定の基礎となる期間が1か月を超える夏期手当・年末手当等が
                        該当する。
内航船                ・・・ 船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にある航路に従事する船舶のことである。
はしけ                 ・・・ 自航能力を有せず、もっぱら引船により曳航されるものである。
引船                  ・・・ 大型船舶の離着岸、自航能力の有しないはしけ、またはいかだ等を曳航する船舶のことである。
歩合給                ・・・ 雇用契約に基づき、水揚げ高の多少に応じて支払われる報酬のことである。
部員                  ・・・ 職員以外のすべての者のことである。
報酬                  ・・・ 調査期間中において、乗組員に対し労働の対価として支払われた基本給及びその他の手当であって、
                        税金、船員保険等を差し引く以前のものをいう。
報酬の支払形態          ・・・ 給与あるいは歩合等を配分する際、基準となるべき船員にかかる報酬の支払形態をいう。
捕鯨船                ・・・ 鯨を捕獲する船舶のことである。
母船                  ・・・ 所属漁ろう船が捕獲した漁獲物を船内において冷蔵保存及び缶詰等の製品に加工する設備を有する
                        船舶のことである。
持代(歩)数             ・・・ 歩合給制において、各職種ごと、又は個人ごとに定められている賃金の配分基準(持代)のことである。
夜間割増               ・・・ 労働協約、就業規則等に定められた夜間割増に該当する時間に労働した場合に対して支払われた
                        手当のことである。
油送船                ・・・ もっぱら油類の輸送に従事する船舶のことである。
油送船手当             ・・・ 油送船により油類を運送する際支払われる手当のことである。
陸上労働者             ・・・ 船員以外の労働者のことである。
旅客船                ・・・ 旅客定員13名以上を有する船舶であって、もっぱら人の運送に従事する船舶のことである。
冷凍船                ・・・ 冷凍設備を有する船舶であって、漁ろう船が捕獲した漁獲物を当該冷凍庫に保管し、基地まで輸送する
                        運搬船の一種である。
労働時間               ・・・ 船員が調査期間中に労働をした時間である。
割増手当               ・・・ 船員法、労働協約、就業規則等に定められた所定労働時間を超えた労働時間及び保障休日における
                        労働時間に対して支払われた手当のことである。なお、夜間割増は含まない。

〈平成18年までの漁業種類〉

いか釣り漁業            ・・・ 釣具を使用していかを漁獲する漁業のことである。
以西底びき網漁業         ・・・ 黄海・東シナ海を漁場とする底引き網を使用して漁獲する漁業のことである。
一そうびき沖合底びき網漁業   ・・・ 日本近海において、1隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
一そうまきあぐり巾着網漁業   ・・・ 漁船1隻でまき網(網すそに締環を有する網具)を使用して、魚群をまき、漁獲する漁業のことである。
いわし流網漁船           ・・・ 流網(刺網の一種)を使用して、いわしを漁獲する漁業のことである。
外地陸揚まぐろはえなわ漁業   ・・・ はえ縄(幹縄に多数の枝縄をつけ、枝縄の先端に釣針を結着させた釣具)を使用して、まぐろを漁獲
                        する漁業であるが、漁獲したまぐろを日本以外の国に陸揚げするものである。
かつお一本釣漁業         ・・・ 釣竿を使用して、かつおを漁獲する漁業のことである。
近海捕鯨漁業            ・・・ 日本本土を基地として、日本近海を漁場とする捕鯨漁業のことである。
さけ・ます流網漁業         ・・・ 流網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。
さけ・ますはえなわ漁業       ・・・ はえ縄を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。
さばはね釣漁業           ・・・ 集魚灯と撒き餌を用いて、さばの魚群を海面近くに浮かせ、釣竿を使用してひっかけるように釣り上げる
                         漁業のことである。
さんま棒受網漁業          ・・・ 集魚灯を用いて、棒受網(敷網の一種)を使用して、さんまを漁獲する漁業のことである。
真珠貝採取漁業           ・・・ 天然あるいは養殖した真珠貝を採取する漁業のことである。
すけそうはえなわ漁業         ・・・ はえ縄を使用して、すけそうだらを漁獲する漁業のことである。
その他の漁業              ・・・ 捕鯨漁業、トロール漁業、底びき網漁業、まき網漁業、さんま棒受網漁業、敷網漁業、流網漁業、
                         母船式漁業、刺網漁業、釣漁業、はえなわ漁業、真珠貝採取漁業以外の漁業のことである。
                         (かにかご漁業、漬漁業、漁獲物運搬、海洋観測)
その他の刺網漁業          ・・・ いわし・にしん・さけ・ます流網、母船式かに・さけ・ます漁業以外の刺網(漁獲目的で水産動物が
                         遊泳通過する場所に遮断するように網を張り、網目に刺させたり絡ませたりして漁獲する網具)を
                         使用して漁獲する漁業のことである。
その他のさば釣り漁業         ・・・ さばはね釣り以外の方法により、さばを釣る漁業のことである。
その他の敷網漁業          ・・・ 敷網(方形、円形、みの状または袋状等の網具)を海中に敷設し、引き上げて漁獲する漁業のことで
                          ある。さんま棒受網漁業を除く。
その他の底びき網漁業        ・・・ トロール漁業、以西底びき網漁業、沖合底びき網漁業以外の、底引き網を使用して漁獲する漁業の
                         ことである。
その他の釣漁業            ・・・ かつお一本釣り、さば釣、いか釣、はえなわ漁業以外の釣具を使用して漁獲する漁業のことである。
その他のはえなわ漁業        ・・・ まぐろ・すけそう・さけ・ますはえなわ以外の、はえ縄を使用して漁獲する漁業のことである。
その他のまき網漁業         ・・・ 1そうまき及び2そうまきのいづれにも分類されない、まき網を使用して漁獲する漁業のことである。
その他のまぐろはえなわ漁業    ・・・ 母船式まぐろはえなわ及び外地陸揚まぐろはえなわ以外の、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する
                         漁業のことである。
とう載母船式まぐろはえなわ漁業 ・・・ 2・3隻の漁艇を搭載できる母船式漁業であって、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する漁業のことで
                         ある。
トロール漁業              ・・・ びき網の一種であるトロール網を使用して、海底をひき回すことにより漁獲する遠洋漁業のことである。
南氷洋捕鯨漁業            ・・・ 南氷洋水域(南緯40度以南)を漁場とし、もりづつを使用して鯨をとる母船式漁業のことである。
にしん流網漁業             ・・・ 流網を使用して、にしんを漁獲する漁業のことである。
二そうびき沖合底びき網漁業    ・・・ 日本近海において、2隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
二そうまきあぐり巾着網漁業     ・・・ 漁船2隻でまき網を使用して、魚群をまき、漁獲する漁業のことである。
北洋捕鯨漁業              ・・・ 北太平洋水域(北緯45度以北の太平洋(ベーリング海を含む))を漁場とし、もりづつを使用して鯨を
                          とる母船式漁業のことである。
母船式かに漁業            ・・・ 母船式漁業であって、刺網を使用して、かにを漁獲する漁業のことである。
母船式さけ・ます漁業         ・・・ 母船式漁業であって、流網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。
母船式底びき網漁業          ・・・ 母船式漁業であって、底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
母船式まぐろはえなわ漁業      ・・・ 母船式漁業であって、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する漁業のことである。

〈平成19年からの漁業種類〉

小型捕鯨漁業             ・・・ 漁船により、もりづつを使用してミンククジラ又は歯くじら(マッコウクジラを除く。)を漁獲する漁業の
                          ことである。
刺網漁業(かじき等流し網)     ・・・ 流し網(刺網の一種)を使用してかじき、かつお又はまぐろを漁獲する漁業のことである。
刺網漁業(さけ・ます流し網)     ・・・ 流し網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。
刺網漁業(その他の刺(流し)網)  ・・・ 刺網漁業(さけ・ます流し網)、刺網漁業(かじき等流し網)以外の刺網(漁獲目的で水産動物が
                          遊泳通過する場所に遮断するように網を張り、網目に刺させたり絡ませたりして漁獲する網具)又は
                         流し網を使用して漁獲する漁業のことである。
敷網漁業(さんま棒受網)      ・・・ 集魚灯を用いて、棒受網(敷網の一種)を使用して、さんまを漁獲する漁業のことである。
敷網漁業(その他の敷網)      ・・・ さんま棒受網漁業以外の敷網(方形、円形、みの状または袋状等の網具)を海中に敷設し、
                         引き上げて漁獲する漁業のことである。
底びき網漁業(以西底びき網)   ・・・ 黄海・東シナ海を漁場とする底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
底びき網漁業(遠洋底びき網)   ・・・ 以西底びき網漁業及び沖合底びき網漁業以外の底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
                          トロール漁業を含む。
底びき網漁業(沖合底びき網)   ・・・ 日本近海において、1隻又は2隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。
その他の漁業             ・・・ 捕鯨漁業、底びき網漁業、まき網漁業、敷網漁業、刺網漁業、釣漁業、はえ縄漁業以外の漁業の
                         ことである。(かにかご漁業、たこつぼ漁業、真珠貝採取漁業等)
釣漁業(いか釣)            ・・・ 釣具を使用していかを漁獲する漁業のことである。
釣漁業(かつお一本釣)       ・・・ はえ縄以外の釣具を使用してかつお又はまぐろを漁獲する漁業のことである。
釣漁業(さば釣)            ・・・ 釣具により、さばを漁獲する漁業のことである。
釣漁業(その他の釣)        ・・・ かつお一本釣、さば釣、いか釣、はえ縄以外の釣具を使用して漁獲する漁業のことである。
はえ縄漁業(その他のはえ縄)   ・・・ はえ縄(幹縄に多数の枝縄を付け、枝縄の先端に釣針を結着させた釣具)を使用してまぐろ、
                         かじき又はさめ以外を漁獲する漁業のことである。
はえ縄漁業(まぐろはえ縄)     ・・・ はえ縄を使用して、まぐろ、かじき又はさめを漁獲する漁業のことである。
まき網漁業(大中型まき網)     ・・・ 総トン数40トン以上の漁船でまき網(大きな網で円を描いて引き、魚を包囲して引き上げる)を使用
                         して漁獲する漁業のことである。
まき網漁業(中小型まき網)     ・・・ まき網漁業(大中型まき網)以外のまき網を使用して漁獲する漁業のことである。

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