建築

建築基準法上の道路情報の整備について

 市街地における道路は、建築物との関係において、単に通行の場であるのみならず、建築物の利用、災害時の避難路、消防活動の場、建築物等の日照、採光、通風等の確保など安全で良好な環境の市街地を形成する上で極めて重要な機能を果たしています。
 このため、建築基準法では、道路と建築物との関係を基本として種々の規定を設け、建築物及びその敷地に対する一定の制約を課しています。
 このように、建築基準法上の道路に関する情報は、私人の権利義務等に深く関係しており、また、建築主事や指定確認検査機関にとっても、建築確認申請の審査等を適切に行う上で必要不可欠な情報であり、特定行政庁においては、指定道路に関する図面(以下「指定道路図」という。)及び調書(以下「指定道路調書」という。)の作成・保存をはじめとする道路情報管理の適正化に関する施策を進めていくことが重要です。

指定道路図及び指定道路調書について

指定した道路に係る情報の管理は、「指定道路図」と「指定道路調書」によって行われます。
■「指定道路図」とは、
 指定道路の種類及び位置等を、付近の地形及び方位を表示した1/2500以上の平面図に記載したものです。
■「指定道路調書」とは、
 指定道路の種類、指定の年月日、位置、延長及び幅員等を記載したものであり、指定道路ごとに作成するものです。

各特定行政庁における指定道路図・指定道路調書の作成状況及び公開状況並びに今後の予定

各特定行政庁における、道路情報の整備の状況は以下のとおりとなっています。
(調査時点:令和5年4月1日現在 調査対象:全451特定行政庁)

※1 本調査における指定道路図及び指定道路調書の「作成」とは、建築基準法施行規則第10条の2第1項において指定道路図及び指定道路調書の作成にあたり記載すべきとされている事項がまとまって確認できるよう、特定行政庁において情報が整備されている状態をいう
※2 本調査における指定道路図及び指定道路調書の「公開」とは、指定道路図及び指定道路調書の「作成」により整備された情報が窓口やインターネット等において閲覧に供されている状態をいう
※3 本調査における「作成済」・「公開済」とは、都市計画区域及び準都市計画区域内の現時点で明らかになっている全ての指定道路について作成・公開されていることをいう

指定道路図の作成・公開

・調査時点で、約98%の特定行政庁において指定道路図を作成済又は調査・作成中です。
・調査時点で、約84%の特定行政庁において指定道路図の一部又は全てを窓口で公開しています。

指定道路調書の作成・公開

・調査時点で、約80%の特定行政庁において指定道路調書を作成済又は調査・作成中です。
・調査時点で、約46%の特定行政庁において指定道路調書の一部又は全てを窓口で公開しています。

調査結果の詳細は以下のとおりです。
道路情報の整備にかかる実態調査結果の概要

指定道路図・指定道路調書のインターネット公開

・調査時点で、215特定行政庁において指定道路図又は指定道路調書の一部又は全てをインターネットで公開しています。

下記より各特定行政庁の公開情報のリンクへ移動出来ます。
指定道路図・指定道路調書のインターネット公開状況

お問い合わせ先

国土交通省住宅局市街地建築課
電話 :(03)5253-8111

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