国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられます。
自動車整備士養成施設は次の2種類の施設があります。
1.一種養成施設 《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がない人を対象》
全国に約230施設あり、整備専門学校、高等学校、職業能力開発校などがこれにあたります。
各養成施設によって、養成できる整備士の課程に違いがありますが、主に次の課程に分かれます。
A 三級自動車整備士養成課程
入校資格は学校教育法による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の者で、修業年限は1年以上です。
B 二級自動車整備士養成課程
入校資格は学校教育法による高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の者で、修業年限は2年以上です。
C 一級自動車整備士養成課程
一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入学資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得して
いる者で、修業年限は3年以上です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している者にあっては、
修業年限を2年以上とすることができます。
なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除(修了後2年間)と技能検定の受験資格が与えられます。
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全国の一種養成施設(整備専門学校など)一覧(令和6年3月末時点) ※主に整備作業の実務経験を有しない方
(地方別 :
北海道 東北 北陸信越 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 )
2.二種養成施設 《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある人を対象》
全国に53施設あり、各都道府県自動車整備振興会の自動車整備振興会技術講習所がこれにあたります。
この施設で受講する場合、少なくとも受講する課程を修了する日までに技能検定の受験資格(整備作業の実務経験)を有していることが必要となります。
主に、自動車整備工場などで働きながら受講する方が多く、夜間や休日などに講習を行っている施設もあります。
A 二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6ヶ月です。
B 一級大型及び一級小型自動車整備士の養成課程の入校資格は、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士を取得
している者で、修業年限は1年6ヶ月以内です。なお、二級ガソリン自動車整備士及び二級ジーゼル自動車整備士の両方取得している者
にあっては、修業年限を1年以内とすることができます。
国土交通大臣が定める自動車に関する学科を有する大学
自動車科などの学科を有する大学であって、国土交通大臣が定めるものを卒業すれば、修了した課程に応じた種類の自動車整備士技能検定の受検資格が得られます。
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国土交通大臣が定める自動車に関する学科を有する大学一覧(令和6年3月末時点)
上記の自動車整備士養成施設等は、教育体制、施設の設備などの要件を満たす必要があります。
国土交通大臣による養成施設の指定等にあたり、以下の基準を定めております。
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自動車整備士技能検定規則の細目
(別ウインドウで開きます)
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