官庁営繕

国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準

国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準の改正について(2013/3/29)

官庁施設の位置、規模及び構造については、「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき、
「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年
建設省告示第2379号)により国土交通大臣がその基準を定めています。
 今般、東日本大震災の教訓及び社会資本整備審議会答申「大津波等を想定した官庁施設の
機能確保の在り方について」(平成25年2月18日)を踏まえ、一部改正を行いました。
 

国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準

 国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準
 [改正 平成25329日 国土交通省告示第309号]
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お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課
電話 :(03)5253-8111

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