官庁営繕

内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者選定結果について

令和3年2月8日、国土交通省は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者を選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。

内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者選定結果について

内閣府新庁舎(仮称)整備等事業の民間事業者選定結果[PDF:1,181KB]



 

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課 特別整備室
電話 :(03)5253-8111

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