法令適用事前確認手続

法令適用事前確認手続

国土交通省におけるノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)について

民間企業等が新たな事業活動を始めようとする際に、その行為が法令に抵触しない(違法でない)ことが不明確なため、事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定されます。
こうした問題に対応するために、政府においては、平成12年12月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」において、「日本版ノーアクションレター制度」の導入へ向けた検討を進めることとし、これを踏まえ、平成13年3月27日に「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」を閣議決定したところです。

国土交通省では、この閣議決定を受けて、当省の所管する法令について本手続を導入するべく規則を策定し、平成14年3月29日より、手続の運用を開始いたしました。
また、「「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」の一部改正について」(平成19年6月22日閣議決定)を受けて、「国土交通省法令適用事前確認手続規則」を一部改正しております。

 

本手続の対象である国土交通省所管法令(条項)について、以下の照会ができます。

 

自ら行おうとする行為が、

  1. 法令(条項)基づく不利益処分の適用の可能性があるかどうか
  2. 法令(条項)に基づく許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)
  3. 法令(条項)に基づく届出・登録・確認・検査・報告書の提出等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)
 

照会手続の方法

照会する法令を特定した上で照会書に必要事項を記載し、法令(条項)毎に設けられた照会窓口に提出してください(E-mailによる提出も可能。)。また、代理人による照会も可能です。
なお、照会書については必要に応じて補正をお願いすることがあります。

 

【必要事項】

  1. 将来照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
  2. 適用対象となるかどうかの確認したい法令の条項
  3. 当該法令(条項)の規定の適用対象となるかどうかについて、見解及びその結論を導き出す論拠
  4. 照会及び回答内容(法令(条項)の性質上照会者名を公にすることが回答に当たって必要とされる場合にあっては、照会及び回答内容並びに照会者名)が公表されることへの同意
 

【回答について】

  1. 原則として照会書を頂いてから30日以内に回答を行います。
  2. 回答してから原則30日以内に、照会内容、回答内容(照会者の同意があるときは、照会内容、回答内容、照会者名)を国土交通省のホームページで発表します。なお、照会書の提出時に公表遅延希望を申し出ることができます。
 

これらの手続の流れの照会については、「国土交通省法令適用事前確認手続規則」を参照してください。

 

「法令適用事前確認手続」とは(概要)

本手続の進み方・様式等

   

参考資料



Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る