建設産業・不動産業

建設業に関する外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定)

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 建設業法では、建設業者に対し、一定の実務経験、学歴又は資格を有する者の中から、経営業務の管理責任者、営業所専任技術者を、請け負った建設工事につき主任技術者又は監理技術者を、それぞれ設置すべきことを義務付けています。
 これらの実務経験、学歴又は資格の要件は、原則として日本国内のものを前提に定められています。
 しかしながら、次のような場合で、日本国内での実務経験、学歴又は資格のみでは経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者又は監理技術者それぞれの所定の要件を満たさない場合でも、外国での実務経験、学歴又は資格を加味して要件を満たす者として取り扱うことができるようになります。

【考えられるケース】

(1)外国での実務経験を有する者(日本人・外国人)を、常勤役員等(経営業務の管理責任者)、営業所専任技術者、現場配置技術者にしたい。
(2)外国の学校を卒業した者(日本人・外国人)を、営業所専任技術者、現場配置技術者にしたい。
(3)外国の資格(検定、免許など)を有する者を、営業所専任技術者(特定建設業)又は現場配置技術者にしたい。

 この場合、日本国内での実務経験等を前提とした管理責任者、技術者等と「同等以上の能力を有する」旨の国土交通大臣の認定を受けることとなります。
 この大臣認定の制度は、対象者は日本人、外国人を問わず、実務経験は日本企業、外国企業を問わないという汎用性の高い制度となっています。
 

大臣認定申請の手続きについて

★認定申請の方法については、こちらをご覧ください。
※参考までに、国内での要件については、こちらをご覧ください。

申請様式

常勤役員等(経営業務の管理責任者)【別紙様式1記載例】【別紙様式2記載例】【別紙様式3記載例
一般建設業の営業所専任技術者及び主任技術者【別紙様式1記載例】【別紙様式2記載例
特定建設業の営業所専任技術者及び監理技術者【別紙様式1記載例】【別紙様式2記載例】【別紙様式3記載例

お問い合わせ先

国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課 国際調査係
電話 :03-5253-8280 (直通)

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