土地・不動産・建設業

7.紛争処理の申請方法  

 紛争処理の申請は、申請人が以下の(1)必要書類(申請書・添付書類・証拠書類)、(2)申請手数料、(3)通信運搬費を、管轄する審査会の事務局に提出して行います。
 郵送による申請も可能ですが、書類等に不備があると申請を受理できないことがありますので、できる限り審査会事務局に直接提出するようにしてください。ご協力をお願いします。

(1)申請に必要な書類

[1]申請書

 申請書は、申請書・答弁書作成の手引の記載例を参考して作成し、提出して下さい。記載例の各項目は、建設業法で決められたものですので、必ずこれに従って作成して下さい。

[2]添付書類

 次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。

イ.登記事項証明書 当事者が法人の場合
ロ.本人からの委任状 代理人を選任した場合
ハ.仲裁合意書 仲裁の申請をする場合
ニ.管轄合意書 合意によって管轄審査会を定めた場合

[3]証拠書類

 契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの証拠書類があるときは、その「写し」を提出して下さい。
 特に工事請負契約書は、最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証するためにも必要ですので、必ず提出して下さい。

[4]書類の提出部数
 
[1]申請書 正本1部、副本4部(あっせんは2部)
[2]添付書類 正本1部
[3]証拠書類 正本1部、副本4部(あっせんは2部)

(2)申請手数料の納付

 紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、あっせん、調停、仲裁ごとに、「請求する事項の価額」に応じて定められています。算出表により算して下さい。

(3)通信運搬費の予納

 審査会事務局が書類を送付する費用として、通信運搬費を現金で事務局に納入します。予納された通信運搬費は、紛争処理の終了後、精算を行います。

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