土地・不動産・建設業

6.紛争処理に要する費用

 紛争処理の手続を行うには、以下のように(1)申請手数料、(2)通信運搬費、(3)その他の費用が必要です。原則として、両当事者はそれぞれ各自の出費分を負担することになっています。

(1)申請手数料

 紛争処理を申請するときは、申請人は、申請手数料を納めることが必要です。申請手数料の額は、「請求する事項の価額」(あっせん、調停又は仲裁を求める事項の価額)に応じて定められています。
 申請手数料は、中央審査会の場合は収入印紙、各都道府県審査会の場合は収入証紙(現金による審査会もあります)を申請書に貼付して納付します。
 なお、納付された申請手数料は、あっせん・調停で第1回審理の前に申請を取り下げた場合又は仲裁で審理が開催されることなく終了決定がされた場合には1/2相当額が還付されます。

【表:申請手数料の算出表】

(あっせん申請手数料)

請求する事項の価額 あっせん申請手数料の額
   100万円まで                  10,000円
   500万円まで 価額(1万円単位)×20円+ 8,000円
2,500万円まで 価額(1万円単位)×15円+10,500円
2,500万円を超えるとき 価額(1万円単位)×10円+23,000円

(調停申請手数料)
請求する事項の価額 調停申請手数料の額
   100万円まで                    20,000円
   500万円まで 価額(1万円単位)×40円+  16,000円
1億円まで 価額(1万円単位)×25円+  23,500円
1億円を超えるとき 価額(1万円単位)×15円+123,500円

(仲裁申請手数料)
請求する事項の価額 仲裁申請手数料の額
   100万円まで                      50,000円
   500万円まで 価額(1万円単位)×100円+ 40,000円
1億円まで 価額(1万円単位)× 60円+  60,000円
1億円を超えるとき 価額(1万円単位)× 20円+460,000円


注1) 1万円未満は切り上げて計算します。
 〔計算の例〕 750万5,000円の請求をする場合
  750万5,000円を請求する申請の手数料
あっせん 751×15+10,500=  21,765円
調 停 751×25+23,500=  42,275円
仲 裁 751×60+60,000=105,060円


注2)請求する事項の価額を算定できないときは、その価額を500万円として申請手数料を計算します。

(2)通信運搬費

 審査会事務局が書類などを送付する費用として、申請人は、申請時に次の金額を現金で予納します。
 通信運搬費に後日不足が生じそうになったときは、別途事務局から追加予納を請求します。また、紛争処理の終了後、精算を行い、剰余金があれば予納者に返還します。

【表:通信運搬費の予納額】

  通信運搬費の予納額
あっせん 10,000円
調 停 30,000円
仲 裁 50,000円

(3)その他の費用  

[1]書類、証拠の作成費用 審査会に提出する準備書面、見積書、鑑定書その他の書類や証拠の作成に要する費用は、それぞれの当事者が負担します。

[2]立入検査(現地調査)、鑑定、証人尋問等の費用 必要に応じて立入検査(現地調査)、鑑定、証人尋問等を実施することとなった場合の費用は、両当事者の合意により双方が折半で負担するのが通例となっています。

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