土地・不動産・建設業

4.建設工事紛争審査会での紛争処理手続 ~あっせん・調停・仲裁~

 建設工事紛争審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。

 手続の種類には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類がありますので、申請をされる方は、事件の内容、解決の難しさ、緊急性などにより、いずれの手続によるかを選択して申請をします。(なお、「仲裁」を申請するためには、当事者間で「仲裁合意書」が作成されていることが必要です。)

  審査会の行う「あっせん」、「調停」、「仲裁」の手続は原則として非公開です。

  「あっせん」、「調停」又は「仲裁」の申請書が審査会に提出されると、法律、建築、土木等の専門家の中から担当委員が指名されます。担当委員は、当事者双方の主張を聞き、原則として、当事者双方から提出された証拠を基にして紛争の解決を図ります。

 具体的には、紛争当事者双方と担当委員が出席して一同に会する「審理」を、各建設工事紛争審査会の所在地で開催します。中央建設工事紛争審査会での「審理」は、原則として、場所は国土交通省本省(東京都千代田区霞が関)で、月1回程度(1回当たり所要1~2時間程度)のペースで開催されます。
 手続終了までに何回の「審理」が必要になるかは、あっせん・調停・仲裁の種類の別、事件の内容の困難度等に応じて事件ごとに異なります。

【表:あっせん・調停・仲裁の相違】
 

【表:あっせん・調停・仲裁の相違点】

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