平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)に基づいて同月13日付けで公布・施行された平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)及び同月23日付け国土交通省告示第298号により、許可等の有効期間の延長に関する措置等が実施されることとなりました。
建設業法(昭和24年法律第100号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成13年法律第104号)に規定されている許可等についても、以下の措置を実施することとします。
法第3条の規定に基づき、有効期間が平成23年3月11日以降に満了する以下の特定権利利益につき、その有効期間の満了日を平成23年8月31日に延長することとしました。
特定権利利益 | 対象者 | 延長後の満了日 |
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく建設業の許可
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特定被災地域内に主たる営業所を有する者
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平成23年8月31日
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建設業法第27条の18第1項の規定に基づく監理技術者資格者証の交付
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特定被災地域内に住所を有する者
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平成23年8月31日
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建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査
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特定被災地域内に主たる営業所を有する者
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平成23年8月31日
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浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業の登録
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特定被災地域内に住所を有する者
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平成23年8月31日
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業の登録
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特定被災地域内に住所を有する者
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平成23年8月31日
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※特定被災地域とは、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいいます。
なお、上記以外の者であっても、東北地方太平洋沖地震の被害者の方については、申出により、満了日の延長が認められる場合がありますので、特定権利利益を所管する部局にお問い合わせください。
法第4条第2項の規定に基づき、平成23年3月11日以後に法令に規定する履行期限が到来する以下の義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが東北地方太平洋沖地震によるものであることが認められたときには、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
今回の特例措置等に関するご質問、ご相談につきましては、以下の窓口までお問い合わせください。