建設産業・不動産業

平成28年熊本地震への対応状況

~平成28年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンション管理適正化法及び賃貸住宅管理業者登録規程の特例措置について~

 平成28年熊本地震による被災地域の被害が極めて甚大であることに鑑み、このような被災地域の非常事態時における宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及び賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)の施行に関して、以下の内容について、地方整備局等、都道府県及び業界団体あて通知を行いましたので、お知らせ致します。

1)宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長について
 特定被災地域内に主たる事務所等を有する者に係る以下のものについて、平成28年9月30日まで有効期間が延長されることとなる。
  -宅地建物取引業者の免許
  -宅地建物取引士証の交付
  -マンション管理業者の登録
  -管理業務主任者証の交付
  -賃貸住宅管理業者の登録

2)宅地建物取引業者、マンション管理業者及び賃貸住宅管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責について
 宅地建物取引業者等が平成28年熊本地震により、変更の届け出等の期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、平成28年7月29日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。

3)宅地建物取引業等の免許事務等の取扱いについて


◆有効期間特例措置の内容◆


【平成28年5月12日付通知】
平成28年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンション管理適正化法及び賃貸住宅管理業者登録規程の特例措置について(地方整備局等宛て事務連絡)

平成28年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法の特例措置について(都道府県宛て事務連絡)

平成28年熊本地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンション管理適正化法及び賃貸住宅管理業者登録規程の特例措置について(業界団体宛て事務連絡)

別添資料(国土交通省告示第735号)

参考資料(国土交通省告示第735号(抜粋))

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