景観法は、平成16年6月11日に成立、同月18日に公布され、同年12月17日に一部施行、平成17年6月1日に全面施行されました。
同法では、基本理念において、良好な景観は国民共通の資産として整備・保全が図られなければならず、その形成については地方公共団体、事業者及び住民による一体となった取組が展開されなければならないこと、国は、基本理念に対する国民の理解を深めるよう良好な景観の形成に関する啓発に努めなければならないことが、定められています。
景観法の全面施行日である平成17年6月1日に良好な景観形成を国民運動として展開する契機とするため開催された「日本の景観を良くする国民大会」の大会決議において、「毎年6月1日を景観の日とし、引き続き美しく風格ある景観づくりを国民運動として推進する」ことが提唱されました。
これらを踏まえ、景観法を所管する国土交通省、農林水産省及び環境省において、景観法の基本理念の普及、良好な景観形成に関する国民の意識啓発を目的に、新たに6月1日を「景観の日」と定めたものです。
■ 「日本の景観を良くする国民大会」の概要と大会決議
■ 景観の日の制定に関する記者発表資料