緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度です。これにより効果的に緑を創出することができます。 (都市緑地法第34条)
指定の要件は「用途地域が指定されている区域内」で「良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」です。
緑化地域は、都市計画法における地域地区として市町村が計画決定を行います。
義務づけの対象となるのは、敷地面積が原則1,000m2以上の建築物の新築又は増築です。
注: 学校など、その用途や敷地の状況によってやむを得ないと認めて市町村が許可した一部の建築物や
建築基準法により建ぺい率等の規制が適用されない一部の建築物等については対象外となります。
なお、適用除外に際し、市町村長は許可を要する場合、その許可には必要な条件を付することができます。
建築物の緑化率を原則として都市計画に定める緑化率の最低限度以上とすることが義務づけられます。
なお、都市計画に定める緑化率の最低限度の上限は、「敷地面積の25%」 建築基準関係規定とみなされ、建築確認の要件となります。
※ 地区計画等により同等の緑化率規制を行える制度があります。
※ 平成30年4月1日に建築物の緑化率の最低限度の上限が「敷地面積の25%」に変更されました。
緑化地域制度の更なる普及のため、地方公共団体の職員を対象をした「緑化地域制度導入の手引き」を作成しました。